富山市発注の道路修繕工事などを巡る贈収賄事件で、富山地裁(大村泰平裁判官)は18日、受注に便宜を図る見返りに現金を受け取ったとして、収賄罪などに問われた元富山市建設課主査、椙本好信被告(46)=同市大栗=に懲役2年、執行猶予3年、追徴金30万円(求刑・懲役2年、追徴金30万円)の判決を言い渡した。
贈賄罪などに問われた同市中番、「大田建設」社長、大田清夫被告(61)は懲役1年6月、執行猶予3年(同・懲役1年6月)、公契約関係競売入札妨害罪に問われた妻で同社役員の由美子被告(61)は懲役10月、執行猶予2年(同・懲役10月)の判決とした。
大村裁判官は「動機に酌量の余地はなく、常習的犯行」と指摘。一方で、3被告とも反省を示していることなどから執行猶予を付けた。
判決によると、椙本被告は2018年5~12月、随意契約の便宜を図る見返りに、清夫被告から計4回、現金計30万円を受け取った。清夫被告は、随意契約を有利に締結したことへの謝礼などとして椙本被告に現金計30万円を渡した。一方、由美子被告は、椙本被告から入手した見積書に押印して市に提出するなどした。【高良駿輔】