河井案里議員の秘書ら2人、公選法違反で起訴…連座制適用が焦点

自民党衆院議員の河井克行・前法相(57)(広島3区)の妻で同党の案里参院議員(46)(広島選挙区)陣営の選挙違反事件で、広島地検は24日、案里氏の公設第2秘書・

立道
( たてみち ) 浩容疑者(54)ら2人を公職選挙法違反(買収)で起訴した。地検は立道容疑者が連座制の対象となる「組織的選挙運動管理者」にあたると判断。連座制適用に向け、迅速な審理を求める「百日裁判」を広島地裁に申し立てた。
連座制が適用されれば、案里氏は当選が無効になり、失職する。
他に起訴したのは、克行氏の政策秘書・高谷真介容疑者(43)。陣営幹部だった脇雄吾容疑者(71)は処分保留で釈放された。
起訴状によると、立道、高谷両容疑者は昨年7月の参院選で、選挙カーの車上運動員14人に公選法施行令の上限額(日当1万5000円)を超える報酬を1~8日分、計204万円支払ったとされる。
地検は、立道容疑者の選挙中の役割が陣営内の他の運動員を指揮する組織的選挙運動管理者にあたると判断。高谷容疑者については、選挙当時も克行氏の秘書で陣営の日程管理などを担っていたが、連座制の対象にはあたらないと結論付けた。

組織的選挙運動管理者
政党や後援会など組織的に行われる選挙運動で候補者側と意思を通じ、運動の計画を立てたり、他の運動員を指揮・監督したりする立場。1994年の公職選挙法改正で連座制の対象となった。

連座制適用の手続き
検察側は、立道容疑者が禁錮以上の刑を言い渡され、判決が確定した場合、案里氏への連座制適用を求める訴訟を起こす。
公選法の規定で1審は高裁で開かれる。広島高検が刑の確定後30日以内に、案里氏を被告として広島高裁に提訴し、高裁が連座制適用を認めて検察側が勝訴すれば、案里氏は当選が無効になり、失職する。参院選広島選挙区からの立候補も5年間できなくなる。高裁の判断に不服があれば、双方とも上告できる。