政府は27日の閣議で、携帯電話の端末代金と通信料のセット割引を原則として禁じることなどを定める改正電気通信事業法を10月1日に施行すると決めた。
2年契約を途中で解約する際の違約金やスマートフォンの値引き額を制限する総務省の改正省令も同時に施行し、携帯電話事業者の競争を促進する。
改正法令の施行により、2年定期契約を途中で解約する際の違約金の上限が1000円、定期契約と期間を縛らない契約との月々の通信料金の差額は170円までとなる。10月1日以降の新規契約が対象で、既存契約の内容には影響はない。また、スマホ端末の値引き額も最大2万円に制限される。
規制対象は、携帯電話大手のNTTドコモ、KDDI(au)、ソフトバンク、10月に自社で通信網を整備する携帯電話事業に参入する楽天モバイルなどで、契約数が少ない格安スマホ会社は対象外となる。