大企業などが民事訴訟を利用し、不都合な言論を封じる-。勝つ見込みもないのに、自身を批判した相手に威圧目的で起こす「スラップ訴訟」と呼ばれる訴訟がある。その性格から恫喝(どうかつ)訴訟とも称され、求める賠償金が法外に高額なケースも。米国では言論の自由に反するとして抑止する州もあるが、日本での法規制は存在しない。提訴された側の負担の大きさなどから、日本でも救済制度を求める声も上がっている。(桑村朋)
「強い立場」の本部、元オーナー提訴
目の前の争いがスラップ訴訟なのかどうかは、一般的に当事者間で認識に差がある。
「最初は腹立たしかったが、今は営業を再開させてほしいだけ」。こう訴えるのは時短営業で話題となったセブン-イレブン東大阪南上小阪店(大阪府東大阪市)の元オーナー、松本実敏さん(58)。クレームの多さを理由に契約解除したのは不当だとして、セブン本部を大阪地裁に提訴後、記者会見で胸の内を明かした。
本部側は昨年12月31日付でフランチャイズ契約を解除。松本さんは今年1月、オーナーとしての地位確認を求める仮処分を申請したが、これに対抗するように本部側は、店舗の明け渡しなどを求める仮処分や訴訟を起こしている。
会見に同席した壇俊光代理人弁護士は「クレームの多さは口実に過ぎず、時短営業の中心人物を排除する目的でしかない」と強調。その上で「オーナーより強い立場の本部によるスラップ訴訟だ」と断言する。
セブン側は取材に「訴訟中の案件であり、こちらから申し上げることはない」としている。
米国発祥の概念
いわれのない訴訟に付き合わされて疲弊し、やがて相手への批判や意見が面倒くさくなる。こうした弱みにつけこむのが、一般的なスラップ訴訟の特徴だ。威圧を目的としているため、仮に敗訴したとしても、相手への嫌がらせは十分達成できる。
訴訟先進国の米国で生まれた概念で、「Strategic Lawsuit Against Public Participation」の頭文字をとり「SLAPP(スラップ)」と名付けられた。直訳すると「市民参加を妨害するための戦略的民事訴訟」との意味だ。名付け親の米国の大学教授は、「民事訴訟の形を取る」「原告が大企業や政府、被告が個人や民間団体」など、大きく4つの基準を示す。
日本国内でも、ジャーナリストが書いた記事で名誉を傷つけられたとして、大企業などが起こした訴訟が、結果的にスラップ訴訟だと指摘されるケースが出ている。
「救済法の整備を」
岡山大教授で弁護士の吉野夏己氏によると、日本には1990年代頃からスラップ訴訟の概念が入ってきたとされる。近年は「当事者が気づいていないだけで、実はスラップという訴訟は多い」という。
ただ米国では、複数州がスラップによる提訴を防ぐ法律を制定している。スラップ訴訟が憲法で保障される表現の自由を侵害するものとして問題視されたためだ。訴えを起こした原告が正当性を立証できなければ訴訟が打ち切られるほか、訴訟に州政府が参加して被告を支援することもあり、州ごとに多様な支援策がある。
だが日本では状況が異なる。憲法では裁判を受ける権利が保障されており、裁判所は起こされた訴訟を進めるのが原則だ。また、正当な訴えとスラップ訴訟を区別するのも難しい側面がある。
吉野氏は、現状では「裁判を早く終わらせるしかスラップ訴訟への対策が存在しない」と指摘。その上で「裁判官はスラップと判断したら訴訟を早期終結させ、訴えられた側の負担を減らすべきだ」とし、「日本も米国にならい、独自の被害救済法を整備する必要がある」と主張した。