福井県勝山市は1日、虚偽の理由で病気休暇を取得するなどした市民・税務課の50歳代の男性課長補佐を減給10分の1(6か月)の懲戒処分にした。
発表によると、課長補佐は4月20~23日、「インフルエンザと診断された」とうその申告をして欠勤した。上司が診断書の提出を求めると、課長補佐は持っておらず、発覚した。
また、約3年前から月に1~4回程度、上司に報告せず自宅から市役所外の現場に直接向かい、直帰したほか、昨年10月以降の4回、決められた休憩時間(正午~午後1時)を最大15分超えて休憩していた。