新聞記者らと賭けマージャンをしていたことを認め、辞表を提出した黒川弘務東京高検検事長が受けた処分は「訓告」だった。減給や停職、免職といった国家公務員法が定める「懲戒処分」には当たらない措置で、法務省内では「訓告止まりか」(関係者)と処分の軽さを疑問視する声も上がる。黒川氏の辞任は22日の閣議で承認される。
内閣に任命権がある検事長を懲戒処分とするには、閣議決定しなければならない。一方、同省の内規では、検事長に対する訓告は検事総長が決めると定められており、処分の手続き自体には閣議決定は不要だ。
処分内容に関し、立憲民主党の枝野幸男代表はツイッターに「軽過ぎる。辞職を認める前に厳重に調査し厳しく処分すべきだ」と投稿。国民民主党の玉木雄一郎代表もBSフジ番組で「甘い。せめて戒告か減給すべきだ」と主張した。
[時事通信社]