テキシア2幹部に有罪「相応に重要な役割」名古屋地裁判決

投資関連会社「テキシアジャパンホールディングス」(千葉市)による投資詐欺事件で、出資法(預かり金の禁止)違反の罪に問われた同社幹部2人に対し、名古屋地裁は18日、石丸忠志被告(57)に懲役2年、執行猶予4年(求刑・懲役2年)、遠藤善治被告(49)に懲役2年、執行猶予3年(同)、いずれも罰金100万円の判決を言い渡した。
テキシア事件を巡る刑事裁判で判決は初めて。他に8人の公判が継続中。
それぞれの判決ではいずれも「相応に重要な役割を担っていた」などと指摘。一方で「首謀者ではない」「反省の態度を示している」として執行猶予を付けた。
判決によると、2人は会長の銅子正人被告(42)=詐欺罪などで公判中=らと共に2016年7月~17年8月、出資者8人から岡山市内のマンションなどで17回にわたって計1億円の資金を集めた。【川瀬慎一朗】