暗号資産(仮想通貨)の「ビットコイン」が消失した取引サイト運営会社「マウントゴックス」(民事再生手続き中)を巡り、私電磁的記録不正作出・同供用罪に問われた同社元社長マルク・カルプレス被告(35)の控訴審判決が11日、東京高裁であった。後藤真理子裁判長は被告を懲役2年6月、執行猶予4年とした1審・東京地裁判決を支持し、被告側の控訴を棄却した。
判決によると、被告は2013年2~9月、同社の取引システムに接続し、サイト上の口座に計3350万ドルが入金されたようにデータを改ざんした。
被告側は控訴審で「会社の破綻を回避するためのデータ入力で、不正行為ではない」などと無罪を主張したが、後藤裁判長は「過去に行った架空のビットコインの作成を
隠蔽
( いんぺい ) するのが目的で、不正にあたる」と退けた。
被告は顧客から預かった資金を着服したとして、業務上横領罪にも問われたが、19年3月の1審判決は同罪の成立を否定。同罪については無罪が確定している。