案里氏秘書に懲役1年6月、執行猶予5年 広島地裁判決 連座制で当選無効も

自民党の河井案里参院議員(46)=広島選挙区=が初当選した2019年参院選で、車上運動員に違法な報酬を支払ったとして公職選挙法違反(運動員買収)に問われた案里氏の公設第2秘書、立道(たてみち)浩被告(54)に対し、広島地裁(冨田敦史裁判長)は16日、懲役1年6月、執行猶予5年(求刑・懲役1年6月)の判決を言い渡した。確定すれば案里氏の失職につながる連座制が適用される可能性があり、弁護側は控訴を検討している。
検察側は被告が「組織的選挙運動管理者等」に当たるとして、迅速な審理を求める「百日裁判」を地裁に申請。禁錮刑以上の判決が確定し、広島高検が起こす別の行政訴訟で連座制の適用が認められれば、案里氏の当選は無効となり失職する。
弁護側は、従属的な立場の被告は「ほう助犯にとどまる」として連座制が適用されない罰金刑を主張。公判は「共同正犯」か「ほう助犯」かが争点だった。
冨田裁判長は「違法な報酬の支払いを前提とした遊説活動に積極的に関与した」と指摘。案里氏の夫克行前法相(57)=自民・衆院広島3区=の元政策秘書、高谷真介被告(43)=同法違反で公判中=らと共謀したと認定し、「共同正犯」が成立すると述べた。
その上で、違法な報酬の支払いを会計担当者に指示するなど重要な役割を果たしたとし、「罰金刑が相当な軽い事案ではない」と弁護側の主張を退けた。また、報酬額の決定に克行氏が関与したと認定した。
判決によると、立道被告は投開票日前後の19年7月、車上運動員14人に公選法が定める日当の上限(1万5000円)を超える計204万円を支払った。【中島昭浩、賀有勇】