川崎市川崎区の多摩川河川敷で2015年、中学1年の
上村
( うえむら ) 遼太君(当時13歳)が殺害された事件で、上村君の母親ら遺族が、実刑が確定した元少年3人らに慰謝料などの損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が24日、東京高裁であった。白井幸夫裁判長は元少年3人と一部の親に計約5500万円の支払いを命じた1審判決を支持し、被告側の控訴を棄却した。
判決などによると、元少年3人は同年2月、上村君の首をカッターで何度も切り付けるなどして死なせた。3人は殺人や傷害致死などの罪で不定期刑が確定した。
この訴訟の1審・横浜地裁判決は、元少年3人の不法行為を認定した上で、一部の親にも監督義務違反があると判断。連帯して賠償するよう命じた。
控訴審で被告側は、親の監督義務違反はないと主張したが、高裁判決は「子を事実上放任していた」などとして退けた。
上村君の母親はこの日の判決後、「事件から約5年半が過ぎたが、遼太がいないさみしさは募るばかり。民事裁判でも加害者側の反省の気持ちが伝わってこなかったのが非常に残念です」とのコメントを出した。