部屋や家具などを傷つけた際の賠償金名目で不当な徴収を受けたなどとして、引っ越し大手「アートコーポレーション」(大阪市)の元従業員の男性3人が、計約501万円の返還などを求めた訴訟の判決が25日、横浜地裁であり、新谷晋司裁判長は同社に計約209万円の支払いを命じた。
判決によると、同社は2015年4月以降、運営する「アート引越センター横浜都筑支店」で勤務していた3人に対し、「引越事故責任賠償金」の名目で、計約88万5500円を不当に徴収するなどした。
家具などを傷つける事故の有無にかかわらず、出勤するごとに1日500円を徴収していたといい、新谷裁判長は、この賠償金部分について、3人が負担する法的理由がないとして、同社に全額返還を命じた。
3人は訴訟で、未払いの残業代の支払いや、「定期大会や役員選挙もない労働組合は認められない」として組合費の返還も求めた。判決は残業代については一部の支払いを命じたが、組合費に関しては「定期大会の代わりに書面決議を実施していた」として訴えを退けた。