河井夫妻の裁判、「百日裁判」で審理…100人に計2900万円提供

昨年7月の参院選を巡り、投票や票の取りまとめを依頼する趣旨で地元議員ら100人に計約2900万円を提供したとして、東京地検特捜部は8日、衆院議員の河井克行・前法相(57)(自民党を離党)と、初当選した妻の河井案里・参院議員(46)(同)を公職選挙法違反(買収、事前運動)で東京地裁に起訴した。夫妻の裁判は迅速な判決が求められる「百日裁判」で審理される。
公選法には、買収の趣旨を認識して現金を受け取った側も「被買収」として処罰される規定がある。検察当局は、克行容疑者から一方的に現金を渡されたケースがあったことなどを考慮し、被買収側の刑事処分を見送る可能性がある。
起訴状などでは、克行容疑者は、案里容疑者が広島選挙区(改選定数2)の自民党公認候補に決まった直後の昨年3月下旬頃から選挙直後の8月上旬頃、票の取りまとめや投票を依頼する趣旨で、広島県議や地元の首長、後援会関係者ら100人に計約2900万円を提供。案里容疑者も5人分計170万円について共謀したなどとしている。
夫妻は94人に計約2570万円を提供した容疑で逮捕された。特捜部は逮捕後も捜査を進め、起訴段階では克行容疑者が逮捕容疑とは別に6人に計約300万円を提供したとして金額を積み増した。また、昨年7月4日の公示前の投票依頼や現金提供は、事前運動にもあたると判断した。
特捜部は、克行容疑者について選挙運動を取り仕切った公選法上の「総括主宰者」にあたると判断。公選法では、総括主宰者による買収は通常よりも法定刑が重く、4年以下の懲役か禁錮、または100万円以下の罰金と定める。有罪が確定すれば連座制が適用される。
関係者によると、克行容疑者は地元議員らへの現金提供を大筋で認めた上で、「買収の意図はなく陣中見舞いだった」などと容疑を否認。案里容疑者も否認しているという。
◆百日裁判=当選者や連座制対象者が起訴された選挙違反事件の裁判について、起訴から100日以内に1審判決を求める公職選挙法の規定。選挙結果を早期に安定させ、当選無効など制裁の実効性を確保することを目的とする。初公判は起訴から30日以内とされ、控訴審などでも100日以内の判決が求められる。努力規定のため、100日を超えても裁判は無効とはならない。