「地獄に落ちろ」と女性ら刺す…男に懲役15年の判決

静岡県沼津市の居酒屋で2019年7月、男女2人を刃物で刺したとして殺人未遂罪に問われた沼津市大岡、自営業小笠原幸光被告(65)の裁判員裁判が16日、静岡地裁沼津支部であり、菱田泰信裁判長は「刃物を持参して計画性があり、危険で悪質な犯行。被害者には重い後遺症が残り、処罰感情も大きい」として懲役15年(求刑・懲役18年)の実刑判決を言い渡した。
判決によると、小笠原被告は19年7月21日夜、自宅近くの居酒屋で、経営者の女性と客の男性の首や腹などを刃物で刺し、殺害しようとした。
小笠原被告は公判で「現場に行っていない」と無罪を訴えていた。菱田裁判長は判決で、被害者が顔を見ていることや、小笠原被告の運動靴に付着した血液が刺された男性のDNA型と一致したことを重視。「現場にいたことは明らか。犯人であることは強く裏付けられる」と、主張を退けた。
量刑について、小笠原被告が刃物を持参し、「地獄に落ちろ」などと言い女性を刺したことなどから「くむべき事情は全くない。反省の態度もない」と説明した。公判の終了後、小笠原被告の弁護人は報道陣の取材に対し、「主張が認められず残念」と話した。