東京都目黒区で2018年3月、船戸結愛(ゆあ)ちゃん(当時5歳)が死亡した事件で、保護責任者遺棄致死罪に問われた母親の優里被告(28)の控訴審第1回公判が21日、東京高裁(若園敦雄裁判長)で開かれ、弁護側は懲役8年の実刑とした1審・東京地裁判決(19年9月)について「量刑が不当に重い」と訴えた。検察側は控訴棄却を求め、即日結審した。判決は9月8日。
1審は、優里被告が、父親の雄大受刑者(35)=1審で懲役13年、確定=による虐待を認識しながら病院に連れて行かなかったと認定。優里被告は心理的ドメスティックバイオレンス(DV)を受けていたと認めながら、「(雄大受刑者から)強固に心理的支配を受けていたとは言えない」としていた。
弁護側は控訴審で、「1審判決は心理的支配を過小評価している」と強調。18年2月に雄大受刑者が裸の結愛ちゃんを風呂場の浴槽に入れ、蓋(ふた)をして閉じ込めていたのを優里被告が目撃していたと新たに主張し、「虐待を目撃して現実感を喪失し、記憶を失っていた。雄大受刑者に抵抗することができなかった事情として考慮されるべきだ」と述べた。
被告人質問も行われ、優里被告はこの時の虐待について結愛ちゃんは3時間ほど浴槽に閉じ込められていたと証言。「うやむやになっている事実がある。このままじゃ結愛も私も納得できないと思った」と控訴した理由を説明した。【巽賢司】