【槙原敬之被告・初公判詳報】「今は薬なくても幸せ感じる」 デビュー30周年の節目、ファンに謝罪

違法薬物を所持したとして、覚醒剤取締法違反(所持)と医薬品医療機器法違反(同)の罪に問われ、21日に東京地裁で開かれたシンガー・ソングライター、槙原敬之(本名・範之)被告(51)の初公判。多くのヒット曲を生み出してきた槙原被告は違法薬物の所持を素直に認め、被告人質問では「応援してくださる方や、ファンの皆さまに申し訳ない」と謝罪した。ただ、約20年前にも薬物事件で有罪判決を受けており、検察側は「常習性が認められる」と非難したうえで、前回を上回る懲役2年を求刑した。
■「ここ数年は使ってない」
「世界に一つだけの花」など数々のヒットソングを作曲し、歌手としても活躍してきた槙原被告。今年はデビュー30周年を迎えたことから、アルバムの複数枚リリースや全国ツアーを予定していたが、2月に警視庁に逮捕されたことで、すべてが水泡に帰した。
「30周年ということは、30年間、皆さまが応援してくれたということ。感謝の気持ちを込めてやろうと思っていたのに、自分のこんなことでできなくなった。本当に申し訳ないし、自分でも情けない…」。ダークスーツに黒縁眼鏡、大きなマスク姿の槙原被告は、被告人質問で弁護人から現在の心境を問われると、うつむいて答えた。
起訴状によると、槙原被告は平成30年3~4月、東京都港区の仕事場として使用していたマンションで、危険ドラッグ「ラッシュ」計64・2ミリリットルや覚醒剤0・083グラム、今年2月には東京都渋谷区の自宅でラッシュ3・5ミリリットルを所持したとされる。覚醒剤は、吸引用のガラス製パイプの水を入れる部分から検出されたが、槙原被告は弁護人の質問に「覚醒剤が水に溶け、水だけが蒸発したのではないか」と説明した。
同居していた元パートナーの男性が覚醒剤を所持したなどとして起訴された30年3月、警視庁の捜索で仕事場だったマンションから薬物が発見された。当時は「もう(薬物を)使っていなかった」と弁解し、薬物がマンションに残っていたことには「捨てるのは気を付けた方がいいと聞いていたので、取っておいた」と釈明した。
さらに、捜索で違法薬物が発見された際の気持ちを問われると、「ずっと(扱いを)どうしようと思っていた。警察の方にきれいさっぱり持っていってもらってよかったなと思う」と話した。ここ数年は薬物を使っていないとし、実際、30年の捜索直後や今回の逮捕時に受けた尿検査では、いずれも陰性だったという。
槙原被告は今後も「まったく(薬物に)手を出すことはない」と強調。「一人で使っていたので楽しくないし、警察におびえて生きていくのもばかばかしいと感じている」としたうえで、「今は薬を使わなくても幸せを感じられる」と二度と薬物を使用しないと誓った。薬物の入手先だったという元パートナーとは30年3月に関係を解消しており、今後も関わることはないと強調した。
■裁判官「約束守る自信あるのか」
一方、検察側は槙原被告が20歳のころからラッシュを使い始め、遅くとも平成11年からは覚醒剤も使用するようになったと指摘。同年に覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕され、懲役1年6月、執行猶予3年の有罪判決を受けたにもかかわらず、再び薬物に手を染めたことから「常習性が強いといえる」と主張した。
坂田正史裁判官も、覚醒剤事件の再犯率が高いことを説明し、「10年、20年と長いスパンで(もう使わないと)約束を守る自信はあるのか」と問いただした。これに対し、槙原被告は「ファンや周りの大事な人たちに、こんな思いをさせたくない気持ちが強い」ときっぱり答えた。
検察側は、前回の有罪判決で強い批判を受けたにもかかわらず再犯に至ったなどとして、前回の求刑(懲役1年6月)を上回る懲役2年を求刑。弁護側は、被告がすでに薬物の使用をやめてから時間がたっており、全国ツアーの中止などで社会的、経済的な制裁も受けたことから「もう一度だけ社会の中でやり直すチャンスが必要」として執行猶予付きの判決を求め、即日結審した。
槙原被告は席を立つと、裁判官や傍聴席に頭を下げて退廷した。判決は8月3日に言い渡される。