槙原敬之被告が初公判で起訴内容認める 覚醒剤取締法違反など 東京地裁

東京都港区のマンションで覚醒剤を所持したなどとして、覚醒剤取締法違反(所持)と医薬品医療機器法違反(指定薬物の所持)に問われたシンガー・ソングライター、槙原敬之(本名・範之)被告(51)は21日、東京地裁(坂田正史裁判官)で開かれた初公判で、起訴内容に違うところはあるかを問われ、「いえ、ありません」と起訴内容を認めた。検察側は懲役2年を求刑した。
起訴状によると、槙原被告は2018年4月、港区のマンションで覚醒剤約0・083グラムを所持し、18年3月と20年2月の2回にわたり東京都渋谷区の自宅などで指定薬物を含む危険ドラッグ「RUSH(ラッシュ)」を所持したとされる。今年2月、警視庁に逮捕され、3月の起訴後に保釈された。
槙原被告は1990年にデビューし、91年に「どんなときも。」で日本レコード大賞新人賞を受賞。その後も「もう恋なんてしない」や、SMAPに提供した「世界に一つだけの花」など多数のヒット曲を生み出した。【巽賢司】