簡裁事務官を懲戒免職=女性から現金詐取―名古屋

名古屋地裁は4日、結婚積立金名目で女性から現金をだまし取ったとして、名古屋簡裁事務官の星野佳彦被告(27)=詐欺罪で公判中=を懲戒免職処分とした。「関係者に多大な迷惑を掛けて大変申し訳ない」と話しているという。
地裁によると、星野被告は「結婚を前提にお付き合いしましょう」などとうそをつき、2018年10月、名古屋市内の飲食店で女性から現金20万円を受け取った。
揖斐潔名古屋地裁所長の話 裁判所職員がこのような事案を起こしたことは誠に遺憾。指導監督を徹底する。
[時事通信社]