コロナで自宅待機中に外出した社員が懲戒処分を受け、さらには処分を理由に「解雇」された。 出かけた理由は、感染対策の次亜塩素酸水を受け取りにいくためだったが、会社は「不要不急の外出」とみなしたという。 果たして、会社の対応は許されるものなのだろうか。 ●問題とされた行動 富山地裁に地位確認を求めて仮処分の申し立て(7月31日付)したのは、食品会社(富山県射水市)に勤務していた元社員の男性(60)だ。 加入する自治労全国一般富山地方労働組合によると、男性は「会社から許可を得た外出だ。解雇は無効だ」と主張。一方の会社側は、解雇ではなく、定年退職だとしているという。 男性は2012年3月、同社に正社員として入社した。そして、今年2月20日、会社と嘱託雇用契約の合意書を交わしたという。定年を迎える7月20日から嘱託職員として働くためだ。 4月初旬、コロナの感染対策として、男性は自宅待機・在宅勤務となったという。会社支給の次亜塩素酸水がなくなったため、4月14日に、本社の総務課長に電話で許可を得たうえで、製造元である同社関連会社を訪れたそうだ。この点、会社側は、課長は入手の指示を出していないとのこと。 男性は14日と16日に、自ら製造機械を操作し、作成した次亜塩素酸水を持ち帰ったという。 ●あと2週間で嘱託雇用だったが、突然無職になってしまった ところが、男性は4月27日に「不要不急の外出をした」との理由で「けん責」の懲戒処分を受けたとされる。それから2カ月後の7月8日、懲戒処分を受けたことを理由に「嘱託雇用契約の破棄」を通知されたという。 「(破棄通知の事由)貴殿は就業規則に違反し、本年4月27日、懲戒処分を受けたため、本合意書を破棄し貴殿との嘱託雇用契約をしないことにしたので通知する。」 なお、嘱託雇用契約の合意書には、7月20日までに、就業規則の定めに抵触した場合、合意を破棄するとあったそうだ。しかし、「不要不急の外出」が就業規則のどこに抵触しているのかは不明だという。 ●会社は「解雇ではなく、定年退職です」と主張? これまで2度の団体交渉で、男性は「高齢者雇用安定法に基づき、企業は65才まで雇用確保の措置を講じなければならない。けん責という軽い処分で会社が再雇用しないのは違法ではないか」と主張した。会社側は「合意書の内容に違反したために、再雇用を結ばないだけで、これは解雇ではありません。定年退職です」と反論したという。
コロナで自宅待機中に外出した社員が懲戒処分を受け、さらには処分を理由に「解雇」された。
出かけた理由は、感染対策の次亜塩素酸水を受け取りにいくためだったが、会社は「不要不急の外出」とみなしたという。
果たして、会社の対応は許されるものなのだろうか。
富山地裁に地位確認を求めて仮処分の申し立て(7月31日付)したのは、食品会社(富山県射水市)に勤務していた元社員の男性(60)だ。
加入する自治労全国一般富山地方労働組合によると、男性は「会社から許可を得た外出だ。解雇は無効だ」と主張。一方の会社側は、解雇ではなく、定年退職だとしているという。
男性は2012年3月、同社に正社員として入社した。そして、今年2月20日、会社と嘱託雇用契約の合意書を交わしたという。定年を迎える7月20日から嘱託職員として働くためだ。
4月初旬、コロナの感染対策として、男性は自宅待機・在宅勤務となったという。会社支給の次亜塩素酸水がなくなったため、4月14日に、本社の総務課長に電話で許可を得たうえで、製造元である同社関連会社を訪れたそうだ。この点、会社側は、課長は入手の指示を出していないとのこと。
男性は14日と16日に、自ら製造機械を操作し、作成した次亜塩素酸水を持ち帰ったという。
ところが、男性は4月27日に「不要不急の外出をした」との理由で「けん責」の懲戒処分を受けたとされる。それから2カ月後の7月8日、懲戒処分を受けたことを理由に「嘱託雇用契約の破棄」を通知されたという。
「(破棄通知の事由)貴殿は就業規則に違反し、本年4月27日、懲戒処分を受けたため、本合意書を破棄し貴殿との嘱託雇用契約をしないことにしたので通知する。」
なお、嘱託雇用契約の合意書には、7月20日までに、就業規則の定めに抵触した場合、合意を破棄するとあったそうだ。しかし、「不要不急の外出」が就業規則のどこに抵触しているのかは不明だという。
これまで2度の団体交渉で、男性は「高齢者雇用安定法に基づき、企業は65才まで雇用確保の措置を講じなければならない。けん責という軽い処分で会社が再雇用しないのは違法ではないか」と主張した。会社側は「合意書の内容に違反したために、再雇用を結ばないだけで、これは解雇ではありません。定年退職です」と反論したという。