不正アクセス、実刑確定へ 無線LANただ乗りは無罪

最高裁第1小法廷(山口厚裁判長)は、銀行の偽サイトに誘導するメールを他人に送ってインターネットバンキングの暗証番号を盗んだとして、不正アクセス禁止法違反などの罪に問われた松山市の無職藤田浩史被告(35)の上告を棄却する決定をした。25日付。懲役8年とした一、二審判決が確定する。
被告は近所の家の無線LANのパスワードを解読して勝手に使う「ただ乗り」行為でも起訴されたが、一審東京地裁は2017年4月の判決で無罪と判断。検察側が控訴せず、この部分の無罪は事実上確定していた。