昨年7月の参院選広島選挙区を巡る巨額の買収事件の初公判が8月25日、東京地裁で開かれた。公職選挙法違反(買収・事前運動)の罪で起訴された前法相の衆院議員・河井克行被告(57才)と妻の参院議員・案里被告(46才)は、起訴内容を否認し無罪を主張している。だが今回、検察側が現金を受け取ったとされる地元の首長や議員らの実名を公表したことで、買収に応じた議員らは白日の下に晒された。事件に詳しいフリーライターの高橋芳仁さんが解説する。 * * * 昨年3月から8月にかけて、克行被告が案里被告に投票の取りまとめを依頼し、地元の首長や議員、後援会幹部、選挙スタッフなど100人に総額2900万円をばら撒いたとして起訴された今回の事件。このうち5人の170万円分については、案里被告も共謀したとして罪に問われている。 検察側は「票の取りまとめを依頼する報酬としてお金を渡し、買収の意図があった」と主張し、両被告側は「直前の4月に行われた統一地方選の陣中見舞いや当選祝いであり、支持拡大が目的だった」と主張しており、新聞やテレビは、両者が真っ向から対立するガチンコの構図を伝えている。 一方で、本来ならこの事件で重要なバイプレイヤーとなるべき地元議員らの存在は、これまで置き去りにされていた。だが、今回の初公判では、検察側から現金を供与された100人全員の氏名が公表されたことで、今までダンマリを決め込んでいた地元議員らは戦々恐々としているという。というのも、これまで両被告から金を受け取ったとカミングアウトしたのはごく少数。ほとんどが“ほっかむり”して議員バッジを着け、議席に居座り続けていたからだ。 金を受け取った100人の中には元議員も含まれるが、現職の首長や議員などの公職に就いていたのは40人。検察側が公開した起訴状の別表によると、内訳は広島県内の首長2人、県議14人、市議21人、町議3人だ。このうち、現金を受け取ったとして辞職したのは首長2人を含め5人だけ。他にも新聞やテレビの取材でお金を受け取ったことを認めた議員はいるが、大多数が「ノーコメント」や取材拒否を貫き通していた。地元有権者らは、「金を貰ったのは一体誰だ?」と疑心暗鬼になっていたという。 公職選挙法の規定では、現金を受け取った方も罪に問われる。有罪となれば3年以下の懲役か禁固、または50万円以下の罰金が課される。実際には、選挙違反で懲役や禁錮などの実刑はなく、ほとんど執行猶予が付き、罰金刑でも地元の名士には痛くもかゆくもない金額だろう。しかし、怖いのは「公民権停止」だ。これは、罰金刑以上が確定した場合、選挙権も被選挙権も喪失するというもの。結果として議員の資格が無くなり失職するのだ。
昨年7月の参院選広島選挙区を巡る巨額の買収事件の初公判が8月25日、東京地裁で開かれた。公職選挙法違反(買収・事前運動)の罪で起訴された前法相の衆院議員・河井克行被告(57才)と妻の参院議員・案里被告(46才)は、起訴内容を否認し無罪を主張している。だが今回、検察側が現金を受け取ったとされる地元の首長や議員らの実名を公表したことで、買収に応じた議員らは白日の下に晒された。事件に詳しいフリーライターの高橋芳仁さんが解説する。
* * * 昨年3月から8月にかけて、克行被告が案里被告に投票の取りまとめを依頼し、地元の首長や議員、後援会幹部、選挙スタッフなど100人に総額2900万円をばら撒いたとして起訴された今回の事件。このうち5人の170万円分については、案里被告も共謀したとして罪に問われている。
検察側は「票の取りまとめを依頼する報酬としてお金を渡し、買収の意図があった」と主張し、両被告側は「直前の4月に行われた統一地方選の陣中見舞いや当選祝いであり、支持拡大が目的だった」と主張しており、新聞やテレビは、両者が真っ向から対立するガチンコの構図を伝えている。
一方で、本来ならこの事件で重要なバイプレイヤーとなるべき地元議員らの存在は、これまで置き去りにされていた。だが、今回の初公判では、検察側から現金を供与された100人全員の氏名が公表されたことで、今までダンマリを決め込んでいた地元議員らは戦々恐々としているという。というのも、これまで両被告から金を受け取ったとカミングアウトしたのはごく少数。ほとんどが“ほっかむり”して議員バッジを着け、議席に居座り続けていたからだ。
金を受け取った100人の中には元議員も含まれるが、現職の首長や議員などの公職に就いていたのは40人。検察側が公開した起訴状の別表によると、内訳は広島県内の首長2人、県議14人、市議21人、町議3人だ。このうち、現金を受け取ったとして辞職したのは首長2人を含め5人だけ。他にも新聞やテレビの取材でお金を受け取ったことを認めた議員はいるが、大多数が「ノーコメント」や取材拒否を貫き通していた。地元有権者らは、「金を貰ったのは一体誰だ?」と疑心暗鬼になっていたという。
公職選挙法の規定では、現金を受け取った方も罪に問われる。有罪となれば3年以下の懲役か禁固、または50万円以下の罰金が課される。実際には、選挙違反で懲役や禁錮などの実刑はなく、ほとんど執行猶予が付き、罰金刑でも地元の名士には痛くもかゆくもない金額だろう。しかし、怖いのは「公民権停止」だ。これは、罰金刑以上が確定した場合、選挙権も被選挙権も喪失するというもの。結果として議員の資格が無くなり失職するのだ。