川崎市の差別防止対策等審査会は9日、ヘイトスピーチを禁止する人権条例に基づいて諮問されたインターネット上の短文投稿9件について答申をまとめた。全て「差別的な内容」と判断し、今も閲覧できる2件について、短文投稿サイトへ市が削除要請することを求めた。16日に市長宛ての答申書を提出する。
9件は川崎区の在日コリアン3世、崔江以子(チェカンイジャ)さん(47)を中傷する内容。市の担当者によると、答申は2件について「サイトの運営者に削除を要請することが適当」とし、既にネットで閲覧できない7件についても「差別的」と認めた。一方、該当する投稿の公表については、模倣や2次被害を防ぐため、氏名や具体的な表現は避けて市のホームページなどに載せることも決まった。
元東京高裁長官で審査会会長の吉戒(よしかい)修一弁護士は会合後、「『表現の自由』に抵触しないよう慎重に判断した」と述べた。
市側から答申について説明を受けた崔さんらは市内で記者会見。代理人の師岡康子弁護士は「5月から300件余りの被害を市に申し立て、9件の認定では遅すぎて救済にならない。制度的な問題がある」と指摘した。崔さんは「残念ながら条例の運用が被害に追いついていない。市が救済の姿勢を示すことで被害者が声を上げられるようにしてほしい」と話した。
市はこの日、新たに崔さんを中傷する5件の投稿を審査会に諮問。残りの約300件は諮問しないという。これに対し、師岡弁護士は「弁護団で差別的と判断して申し立てたもので、審査会にもかけられず職員が判断するのはおかしい」と反発している。
市の人権条例は、ヘイトスピーチのデモを繰り返した者に刑事罰の適用を規定しているほか、ネット上の差別表現についても拡散防止の措置を取ると明記している。【市村一夫】