「暮らせないから、逮捕してくれ」コロナ禍で「在日ベトナム人」が直面する困窮

2020年3月末、新型コロナウイルスの感染防止のため、ベトナムに向かう飛行機が全面的に運休し、在日ベトナム人が帰国できなくなった。3月25日に契約が終了した技能実習生は約1万人。そのほかにも留学生やビジネスビザで来日したエンジニアとその家族など、帰国希望者が8000人。合わせて1万8000人が一時、足止めをくらったのだ。 あれから半年。大使館が用意した人道フライトのチャーター便で帰国できる人は徐々に増えているが、いまだに帰国困難者を取り巻く状況は、かなり深刻だ。 日本国内でコロナ失業者が6万人に増大する中、外国人を取り巻く環境はどうなっているのか。ベトナム人を支援している在日ベトナム仏教信者会(以降、信者会)の会長、ティック・タム・チーさん(42歳)に話を聞いた。(ルポライター・樋田敦子) ●法要と物資の支給に集まった約200人のベトナム人 8月30日、埼玉県本庄市の大恩寺に、200人を超える在日ベトナム人たちが、集まってきていた。例年にない気温37度の猛烈な暑さの中、バスを使って、あるいは車に分乗して、首都圏から、旧盆の法要に集まってきたのだ。 ベトナムでは8割の人が仏教を信仰しており、しかも熱心な信者が多い。 「今回の法要は、三密を避けるために告知をしていなかったのですが、コミュニティの口コミで広がったようです。集まってきた人たちは、コロナによって解雇され無収入になり、住まいも失って、それぞれ悲しみを抱えています。この寺で同胞と会い、私に今後の身の振り方を相談したいとやってきました」 同寺の住職でもある、タム・チーさんはそう話す。 彼らの大半は帰国できなくなった技能実習生や留学生たちだ。実習生は在留の期間が決められているため、期間が過ぎると在留資格を失う。 4月、法務省出入国在留管理庁が特別措置で、在日外国人を対象に、在留期間を延ばすことを認め、さらに禁じられていた転職も可能になった。しかし大半の外国人は、コロナ不況の影響で雇用先が見つからず、毎日の食事にも事欠く状況にある。帰国しようにも、飛行機の減便で帰国の見通しがついておらず、帰りたくても帰れないーー。 そんな苦しい状況にある。 ●帰国できなかった妊婦たちは 信者会では、困窮するベトナム人の食糧支援や、大使館と連携した帰国支援、住まいのない人たちの保護などを行っている。活動の方針には、ベトナム仏教協会憲章やベトナムの法律、日本の法律を遵守しつつ在日ベトナム人コミュニティの修練や宗教、信仰生活を導く責任があると定められている。
2020年3月末、新型コロナウイルスの感染防止のため、ベトナムに向かう飛行機が全面的に運休し、在日ベトナム人が帰国できなくなった。3月25日に契約が終了した技能実習生は約1万人。そのほかにも留学生やビジネスビザで来日したエンジニアとその家族など、帰国希望者が8000人。合わせて1万8000人が一時、足止めをくらったのだ。
あれから半年。大使館が用意した人道フライトのチャーター便で帰国できる人は徐々に増えているが、いまだに帰国困難者を取り巻く状況は、かなり深刻だ。
日本国内でコロナ失業者が6万人に増大する中、外国人を取り巻く環境はどうなっているのか。ベトナム人を支援している在日ベトナム仏教信者会(以降、信者会)の会長、ティック・タム・チーさん(42歳)に話を聞いた。(ルポライター・樋田敦子)
8月30日、埼玉県本庄市の大恩寺に、200人を超える在日ベトナム人たちが、集まってきていた。例年にない気温37度の猛烈な暑さの中、バスを使って、あるいは車に分乗して、首都圏から、旧盆の法要に集まってきたのだ。

ベトナムでは8割の人が仏教を信仰しており、しかも熱心な信者が多い。
「今回の法要は、三密を避けるために告知をしていなかったのですが、コミュニティの口コミで広がったようです。集まってきた人たちは、コロナによって解雇され無収入になり、住まいも失って、それぞれ悲しみを抱えています。この寺で同胞と会い、私に今後の身の振り方を相談したいとやってきました」
同寺の住職でもある、タム・チーさんはそう話す。
彼らの大半は帰国できなくなった技能実習生や留学生たちだ。実習生は在留の期間が決められているため、期間が過ぎると在留資格を失う。
4月、法務省出入国在留管理庁が特別措置で、在日外国人を対象に、在留期間を延ばすことを認め、さらに禁じられていた転職も可能になった。しかし大半の外国人は、コロナ不況の影響で雇用先が見つからず、毎日の食事にも事欠く状況にある。帰国しようにも、飛行機の減便で帰国の見通しがついておらず、帰りたくても帰れないーー。
そんな苦しい状況にある。
信者会では、困窮するベトナム人の食糧支援や、大使館と連携した帰国支援、住まいのない人たちの保護などを行っている。活動の方針には、ベトナム仏教協会憲章やベトナムの法律、日本の法律を遵守しつつ在日ベトナム人コミュニティの修練や宗教、信仰生活を導く責任があると定められている。