電車の人身事故で巻き添え、ホームで待っていた女性がケガ…誰に損害賠償請求できる?

JR東日本・京浜東北線の与野駅(さいたま市)で10月13日、人身事故が発生しました。埼玉新聞によると、女性が線路内に入り、電車にはねられて死亡したとのことです。 その際に、はねられた女性が弾みでホームで電車を待っていた別の女性に衝突し、この女性も足に軽いけがをしたと報道されています。 このニュースが報じられると、衝突された別の女性に同情の声が寄せられました。電車の人身事故に巻き込まれてけがをした場合、損害賠償請求することは可能なのでしょうか。 鉄道事情にくわしい甲本晃啓弁護士に聞きました。 ●人身事故を起こした本人、あるいは遺族に損害賠償が可能 今回のように、亡くなった人が別の人に衝突し、別の人がけがを負った場合、損害賠償請求は可能なのでしょうか? 「結論からいうと、鉄道での自殺(人身事故)の巻き添え事故で損害を負った被害者は、人身事故を起こした本人(または遺族)に対して、損害賠償を請求ができますが、鉄道会社には請求することはできないと考えられます。 まず、人身事故の責任は自殺をしようと思った本人ですが、本人が亡くなってしまった場合は、遺族がその損害賠償義務を相続しますので、遺族に請求できるのが原則です。一方で、遺族は相続放棄をして、この請求を拒否することができます。 『相続放棄を認めてしまっては、被害者が泣き寝入りではないか』とのご意見も想定されるところです。一応、このような場合も、被害者側に打つ手がないわけではありません。 相続放棄をしたとして、本人にプラスの相続財産(たとえば、不動産や預金)があれば、そこから支払いを受けることができます。実際には、裁判所から選任された相続財産管理人を相手として、支払いを請求していくことになります。 一方、この手続きをとったとしても、マイナスが多い債務超過の状態であれば、支払いは少額となります。これは、本人が生きていても同じで、本人が自己破産・個人再生等の手続きをとれば、やはり少額の支払いしか受けられません。 現行の民法は、個人責任主義をとっており、本人だけがその責任を負い、特殊な事例を除き親族(遺族)には責任はないとされています。したがって、親族(遺族)の固有の財産を当て込んでの請求はできません。本人の生死に関わらず、結局『本人の財産の範囲で賠償する』という点は、徹底されているのです。 なお、遺族が相続放棄をしたにもかかわらず、相続財産を勝手に使い込んだ場合、遺族に全額の支払いを請求できます。『法定単純承認』といって、通常通り相続した扱いになり、相続放棄の効果が覆滅するからです」 ●ホームドアを設置していなかった鉄道会社の責任は?
JR東日本・京浜東北線の与野駅(さいたま市)で10月13日、人身事故が発生しました。埼玉新聞によると、女性が線路内に入り、電車にはねられて死亡したとのことです。
その際に、はねられた女性が弾みでホームで電車を待っていた別の女性に衝突し、この女性も足に軽いけがをしたと報道されています。
このニュースが報じられると、衝突された別の女性に同情の声が寄せられました。電車の人身事故に巻き込まれてけがをした場合、損害賠償請求することは可能なのでしょうか。
鉄道事情にくわしい甲本晃啓弁護士に聞きました。
今回のように、亡くなった人が別の人に衝突し、別の人がけがを負った場合、損害賠償請求は可能なのでしょうか?
「結論からいうと、鉄道での自殺(人身事故)の巻き添え事故で損害を負った被害者は、人身事故を起こした本人(または遺族)に対して、損害賠償を請求ができますが、鉄道会社には請求することはできないと考えられます。
まず、人身事故の責任は自殺をしようと思った本人ですが、本人が亡くなってしまった場合は、遺族がその損害賠償義務を相続しますので、遺族に請求できるのが原則です。一方で、遺族は相続放棄をして、この請求を拒否することができます。
『相続放棄を認めてしまっては、被害者が泣き寝入りではないか』とのご意見も想定されるところです。一応、このような場合も、被害者側に打つ手がないわけではありません。
相続放棄をしたとして、本人にプラスの相続財産(たとえば、不動産や預金)があれば、そこから支払いを受けることができます。実際には、裁判所から選任された相続財産管理人を相手として、支払いを請求していくことになります。
一方、この手続きをとったとしても、マイナスが多い債務超過の状態であれば、支払いは少額となります。これは、本人が生きていても同じで、本人が自己破産・個人再生等の手続きをとれば、やはり少額の支払いしか受けられません。
現行の民法は、個人責任主義をとっており、本人だけがその責任を負い、特殊な事例を除き親族(遺族)には責任はないとされています。したがって、親族(遺族)の固有の財産を当て込んでの請求はできません。本人の生死に関わらず、結局『本人の財産の範囲で賠償する』という点は、徹底されているのです。
なお、遺族が相続放棄をしたにもかかわらず、相続財産を勝手に使い込んだ場合、遺族に全額の支払いを請求できます。『法定単純承認』といって、通常通り相続した扱いになり、相続放棄の効果が覆滅するからです」