双子虐待で一部無罪=「事実認定できず」―東京高裁

東京都府中市で当時7歳の双子を虐待したとして、3件の傷害や暴行などの罪に問われた母親の元交際相手、友弘修司被告(39)の控訴審判決が5日、東京高裁であった。細田啓介裁判長は傷害1件について「犯罪事実を認定できない」と述べ無罪とし、懲役3年とした一審判決を破棄。懲役1年6月、執行猶予4年を言い渡した。
無罪となったのは、同市の公園で2016年4月、双子の兄の頭に何らかの強い衝撃を加え、意識不明の重体にしたとされる事件。弁護側は被告の関与はなかったと主張したが、一審東京地裁立川支部は「被告が故意に暴行を加えた」と認定した。
判決で細田裁判長は、何らかの原因で頭部の静脈が切れやすい状態になっていた可能性も否定できないとし、「強い外力が加わらなくても静脈が破断した疑いがある」と指摘した。
久木元伸・東京高検次席検事の話 判決内容を詳細に検討し、適切に対処したい。
[時事通信社]