受信料の徴収をめぐり、NHKが放送法の改正を求めている。テレビなど受信設備の設置者に対して、届け出を求めるなどという内容だ。 背景にあるのは、訪問・徴収などにかかる年300億円超の多額の営業費用。受信料の支払率は現在約83%あるが、支払率が上がれば上がるほど、未払い者は“難敵”揃いになる。このコストを圧縮できれば、受信料の減額にもつながる。 しかし、ネットなどでは不満が噴出。当初、NHKはテレビの未設置者にも届け出を求めていたが、11月9日にあった総務省の有識者検討会では、届け出の対象をテレビの設置者のみに修正したという。 NHKの要望に対しては、民放各社や新聞社からも強い批判が起きており、メディア間の思惑も透けてみえる。 ●「未設置申告」自体は海外にも見られる NHKが当初想定していたのは、未契約者に対してテレビの有無を確認する通知を出し、通知が返って来なければ、テレビがあると推定して、場合によっては訴訟を起こすというものだ。その過程で、未契約の居住者情報を照会する仕組みも求めている。 未設置者に通知を求めること自体は、国際的には必ずしも突飛とはいえないようだ。NHKの構想のもとになっている2017年9月12日発表のNHK受信料検討委員会の答申には次のような記述がある。 「海外の公共放送では、たとえばフランスやイタリア、韓国において、世帯が当然に受信設備を設置しているとみなしたうえで、未設置の場合には視聴者が申告する未設置申告の仕組みが導入されている」(「公平負担徹底のあり方について」答申) NHKはこうした海外事例も参考に、日本でも可能な効率的な方法を模索している。 ●「公平負担」という論点 ネットでは顧みられることが少ないが、受信料を払っている人にとっては、テレビを持っているのに受信料を払わない人の存在は不公平といえる。NHKを観ているのに払わない場合はなおさらだ。 そんなフリーライダーのためにかかる多額の経費が受信料に上乗せされているということでもある。 既に払っている人が、「不公平だから自分も払わない」となれば、受信料制度は崩壊する。NHKがテレビの有無の届け出を求める理由の1つには、こうした「公平負担」という面もある。 ●テレビ持たない人に負担 ただし、総務省の「公共放送の在り方に関する検討分科会」では、慎重な意見が目立つ。たとえば、名古屋大学の林秀弥教授は、10月16日の第10回で未設置の届け出について、次のように意見している。
受信料の徴収をめぐり、NHKが放送法の改正を求めている。テレビなど受信設備の設置者に対して、届け出を求めるなどという内容だ。
背景にあるのは、訪問・徴収などにかかる年300億円超の多額の営業費用。受信料の支払率は現在約83%あるが、支払率が上がれば上がるほど、未払い者は“難敵”揃いになる。このコストを圧縮できれば、受信料の減額にもつながる。
しかし、ネットなどでは不満が噴出。当初、NHKはテレビの未設置者にも届け出を求めていたが、11月9日にあった総務省の有識者検討会では、届け出の対象をテレビの設置者のみに修正したという。
NHKの要望に対しては、民放各社や新聞社からも強い批判が起きており、メディア間の思惑も透けてみえる。
NHKが当初想定していたのは、未契約者に対してテレビの有無を確認する通知を出し、通知が返って来なければ、テレビがあると推定して、場合によっては訴訟を起こすというものだ。その過程で、未契約の居住者情報を照会する仕組みも求めている。
未設置者に通知を求めること自体は、国際的には必ずしも突飛とはいえないようだ。NHKの構想のもとになっている2017年9月12日発表のNHK受信料検討委員会の答申には次のような記述がある。
「海外の公共放送では、たとえばフランスやイタリア、韓国において、世帯が当然に受信設備を設置しているとみなしたうえで、未設置の場合には視聴者が申告する未設置申告の仕組みが導入されている」(「公平負担徹底のあり方について」答申)
NHKはこうした海外事例も参考に、日本でも可能な効率的な方法を模索している。
ネットでは顧みられることが少ないが、受信料を払っている人にとっては、テレビを持っているのに受信料を払わない人の存在は不公平といえる。NHKを観ているのに払わない場合はなおさらだ。
そんなフリーライダーのためにかかる多額の経費が受信料に上乗せされているということでもある。
既に払っている人が、「不公平だから自分も払わない」となれば、受信料制度は崩壊する。NHKがテレビの有無の届け出を求める理由の1つには、こうした「公平負担」という面もある。
ただし、総務省の「公共放送の在り方に関する検討分科会」では、慎重な意見が目立つ。たとえば、名古屋大学の林秀弥教授は、10月16日の第10回で未設置の届け出について、次のように意見している。