「解雇権の乱用に当たらない」 豊田中央研訴訟、元研究員の請求棄却 名古屋地裁

トヨタグループの基礎研究機関「豊田中央研究所」(愛知県長久手市)から不当解雇されたなどとして、元研究員の女性が同社に解雇無効などを求めた訴訟の差し戻し審で、名古屋地裁(高木博巳裁判官)は24日、「解雇権の乱用には当たらない」として請求を棄却した。名古屋高裁は今年5月、違法な訴訟手続きがあったとして1審・名古屋地裁判決を取り消し、審理を差し戻していた。
地裁での弁論直前に女性が会社側の主張書面を受け取ったため、女性が簡略な書面しか準備できなかったにもかかわらず、地裁が審理を終結させたことについて、高裁は「正当に訴訟をする権利を害している」と判断し、審理を差し戻していた。【井口慎太郎】