コロナで休校中、小学生長男への暴行を長女に指示…母親に有罪判決

新型コロナウイルス感染拡大に伴う休校期間中、自宅で小学校高学年の長男に虐待したとして、傷害罪に問われた千葉県在住の30歳代の女に対し、千葉地裁(平手健太郎裁判官)は1日、懲役3年、保護観察付き執行猶予5年(求刑・懲役3年)の判決を言い渡した。
判決によると、女は5月12日、自宅で中学生の長女に指示して当時10歳の長男の頭を殴ったり、腹や脚を蹴ったりさせた。さらに、長男の首に縄跳びのようなひもを巻き付け、長女と端を引っ張って絞め、全治2週間のけがを負わせた。
隙を見て逃げ出した長男は児童相談所に保護された。連絡を受けた千葉県警が7月9日、女を傷害容疑で逮捕。事件当時、女は酒を飲んでおり、公判で「(飲酒の影響で)覚えていないが、子供たちが言っているのであれば正しいと思う」と起訴事実を認めていた。
公判は、子供らの特定を防ぐため、被告の名前などは伏せて行われた。