鹿児島県日置市で2018年、親族ら5人を殺害したなどとして、殺人と死体遺棄の罪に問われた無職岩倉
知広
( ともひろ ) 被告(41)の裁判員裁判の第8回公判が1日、鹿児島地裁(岩田光生裁判長)であった。検察側は論告で、「何の落ち度もない5人の尊い命を奪い、世間を
震撼
( しんかん ) させた重大で凶悪な事件だ。極めて残虐、
執拗
( しつよう ) な方法で殺害しており、死刑を回避するべき事情はない」と述べ、死刑を求刑した。
起訴状などによると、岩倉被告は18年3月31日~4月1日、祖母の岩倉久子さん(当時89歳)宅で、久子さんと父の岩倉
正知
( まさとも ) さん(同68歳)の首を腕で絞めて殺害し、遺体を近くの山林に埋めて遺棄。同6日には、久子さんらの安否確認に訪れた伯母の岩倉孝子さん(同69歳)、孝子さんの姉の坂口
訓子
( くにこ ) さん(同72歳)、知人の後藤広幸さん(同47歳)の首を手や腕で絞めて殺害した、としている。
これまでの公判で、検察側は、長年折り合いが悪かった久子さんへの暴力が引き金となり、被告が一連の事件を起こしたと主張。妄想性障害はあるが、その影響は軽微で、首を絞め続けたことなどから「殺意は明確だった」と主張した。
一方、弁護側は、被告は04年頃に発症した妄想性障害が悪化していたと反論。「心神耗弱の状態で、刑事責任能力は限定的だった。刑を軽くすべきだ」と訴えた。久子さん、正知さんへの殺意を否定し、正知さんについては、「包丁を持ち出して無理心中を図ろうとしており、正当防衛が成立する」とも主張した。