芥川賞作家拘束、国の賠償確定=辺野古移設抗議―最高裁

米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)の名護市辺野古への移設に抗議する活動をしていた芥川賞作家の目取真俊さん(60)が、米軍と海上保安庁に不当拘束されたとして損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第2小法廷(岡村和美裁判長)は14日までに、目取真さん側の上告を退ける決定をした。9日付。国に8万円の支払いを命じた一、二審判決が確定した。
目取真さんは2016年4月、辺野古の米軍キャンプ・シュワブ周辺海域で抗議活動中、カヌーで立ち入り制限区域に侵入。米軍に身柄を拘束され、約8時間後に中城海上保安部に引き渡された。日米地位協定に伴う刑事特別法違反容疑で緊急逮捕され、その後起訴猶予となった。
一審那覇地裁は、米軍は拘束の約3分後には海保に連絡しており、「海上保安官は2時間以内に身柄を引き受けることができた」と指摘。米軍による身柄拘束は適法とする一方で、引き受けの遅れに合理的理由はないとし、その後の逮捕も違法と認定した。二審福岡高裁那覇支部も一審判決を支持し、目取真さん側が上告していた。
[時事通信社]