リニア談合で公取、ゼネコン2社に課徴金計43億円命令 「決別宣言後で悪質」

リニア中央新幹線の建設工事を巡る談合事件で、公正取引委員会は22日、独占禁止法違反(不当な取引制限)で大手ゼネコンの大成建設、鹿島、大林組、清水建設の4社に再発防止などを求める排除措置命令を出した。談合で名古屋、品川両駅の新設工事を受注した大林組と清水建設には約43億円の課徴金納付も命令した。
課徴金額は、大林組が約31億円、清水建設は約12億円。公取委によると、4社は遅くとも2015年2月以降、受注価格が下がることを防ぐため、両駅の新設工事の受注調整を行うことで合意。落札価格や受注者を事前に決め、公共の利益に反して競争を制限していた。大林組と清水建設は、課徴金減免制度(リーニエンシー)に基づいて公取委に違反行為を自主申告し、課徴金は3割減額された。
「スーパーゼネコン」と呼ばれる4社は、談合事件の摘発が相次いだことを受け、05年に「談合決別宣言」を出していた。公取委は今回のリニア工事が国民にとって重要な交通インフラであることも挙げながら、「宣言の約9年後に新たに始められた違反行為」と悪質さを指摘した。
事件を巡っては、東京地検特捜部が18年3月に4社と鹿島、大成建設の幹部ら2人を同法違反で起訴。大林組と清水建設は起訴内容を認め、東京地裁は18年10月、大林組に罰金2億円、清水建設に同1億8000万円の判決を言い渡し、確定した。鹿島、大成建設は無罪を主張し、来年3月に判決がある。
命令を受け、大林組は「全社を挙げてコンプライアンスの徹底に取り組んでいる」、清水建設は「命令を真摯(しんし)に受け止める」、鹿島は「より一層のコンプライアンスの強化・充実に努める」とのコメントを発表。大成建設は取材に「排除措置命令の内容を検討し、当社としての対応を決定する」などとした。【山崎征克】