香川県で4月に施行された「ネット・ゲーム依存症対策条例」は憲法に違反するとして、同県の男子高校生(18)と母親が県に160万円の損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が22日、高松地裁(天野智子裁判長)で開かれた。県側は請求棄却を求め、争う姿勢を示した。
閉廷後、原告の高校生は「たとえ相手が国であろうが、地道に裁判を進めていければと思っている」と話した。
条例はネット・ゲーム依存症を防止するため、18歳未満のゲーム利用を平日は1日60分、休日は90分までなどの目安を示し、保護者に家庭でのルール作りを求めている。違反しても罰則はない。
訴状によると、男子高校生と母親は条例により基本的人権を侵害され、精神的苦痛を受けたと主張。ネット・ゲーム依存症に科学的根拠はなく、条例は表現の自由を保障した憲法21条や、適正手続きの保障を定めた憲法31条に違反するなどと訴えている。
[時事通信社]