母親殺害、2審で自白に転じた娘に懲役10年判決…1審の懲役15年判決を破棄

滋賀県守山市で2018年、母親を殺害して死体を切断したなどとして殺人罪などに問われた無職桐生のぞみ被告(34)の控訴審で、大阪高裁は26日、懲役15年とした1審の裁判員裁判の判決を破棄し、懲役10年の実刑判決を言い渡した。桐生被告は1審段階では殺害を否認していたが、控訴審で自白に転じていた。
桐生被告は、18年1月、守山市の実家で母親・しのぶさん(当時58歳)を殺害し、同3月までに切断した遺体の一部を公園に遺棄したとして、殺人、死体損壊、死体遺棄の各罪で起訴された。
1審の大津地裁の公判で、桐生被告は殺人罪を否認したが、昨年3月の判決は殺害事実を認定。「残忍な犯行」と非難した一方、「母に追い詰められて犯行に及んでおり、同情の余地がある」として懲役15年(求刑・懲役20年)を言い渡した。
昨年11月の控訴審初公判で、桐生被告は「(1審の)裁判員が母との関係を理解してくれた。真実を隠したままでは罪に向き合えないと思った」と述べ、殺人罪も認めた。弁護側は刑の軽減を求めたのに対し、検察側は「自白を過大評価すべきではない」として控訴棄却を主張していた。