青森県警の男性警察官(20代)が、新型コロナウイルス感染者の濃厚接触者であることを隠して飲食店を利用したことで、損害を受けたとして、同県十和田市の飲食店2店が、警察官を相手取り、計約550万円の損害賠償を求める訴訟を起こしている。 報道によると、この警察官は昨年7月8日、派遣型性風俗店(デリヘル)を利用した。同12日夜から、のどの違和感や咳の症状が出ていたが、14日から十和田市に出張して、同僚とともに居酒屋とナイトクラブで会食した。 この時点ですでにデリヘル女性の新型コロナ感染が判明しており、男性は濃厚接触者だったが、青森市からの連絡に「心当たりはない」と話していたという。15日夜、発熱や味覚異常があったため、救急搬送されて、この日のうちに陽性が判明した。 飲食店側は、警察官の感染によって、約2週間の休業を余儀なくされた。2店とも関係者の感染はなかったが、店に損害を与える予見可能性があったと主張しているようだ。一方、警察官側は請求棄却を求めているという。 現在でも、新規のコロナ感染者数は全国的に増加しており、「自分は絶対に感染していない」と言い切れる人はそういない状況だ。今後同じような争いが起こらないとも限らない。裁判ではどのような点が争点となるのだろうか。大橋賢也弁護士に聞いた。 ●問われるのは「不法行為責任」 飲食店側はどのような主張をしていると考えられますか。 実際に訴状を見ておらず、報道を見た限りという前提ですが、原告は、不法行為に基づく損害賠償を請求しているのでしょう(民法709条)。不法行為が成立するための要件は、次のとおりです。 (1)原告の権利または法律上保護される利益の存在 (2)被告が(1)を侵害したこと (3)(2)についての被告の故意または過失 (4)損害の発生及び額 (5)(2)と(4)との因果関係 (6)(2)が違法であること 今回のケースに即していえば、飲食店側は以下のような主張をすることになると思います。 (1)自分たちには店舗を営業して利益を上げる権利が存在する (2)新型コロナウイルスに感染した客が来店したことで休業せざるを得なくなり(1)を侵害した (3)客は来店前に陽性者が出た風俗店を利用していたので、自らが濃厚接触者であることを知っていたといえ、(2)につき過失がある (4)飲食店は2週間程度の休業を余儀なくされたので、その間売り上げがなくなってしまったなどの財産的損害が発生した (5)(2)と(4)との間に因果関係がある (6)客の行為には違法性が認められる
青森県警の男性警察官(20代)が、新型コロナウイルス感染者の濃厚接触者であることを隠して飲食店を利用したことで、損害を受けたとして、同県十和田市の飲食店2店が、警察官を相手取り、計約550万円の損害賠償を求める訴訟を起こしている。
報道によると、この警察官は昨年7月8日、派遣型性風俗店(デリヘル)を利用した。同12日夜から、のどの違和感や咳の症状が出ていたが、14日から十和田市に出張して、同僚とともに居酒屋とナイトクラブで会食した。
この時点ですでにデリヘル女性の新型コロナ感染が判明しており、男性は濃厚接触者だったが、青森市からの連絡に「心当たりはない」と話していたという。15日夜、発熱や味覚異常があったため、救急搬送されて、この日のうちに陽性が判明した。
飲食店側は、警察官の感染によって、約2週間の休業を余儀なくされた。2店とも関係者の感染はなかったが、店に損害を与える予見可能性があったと主張しているようだ。一方、警察官側は請求棄却を求めているという。
現在でも、新規のコロナ感染者数は全国的に増加しており、「自分は絶対に感染していない」と言い切れる人はそういない状況だ。今後同じような争いが起こらないとも限らない。裁判ではどのような点が争点となるのだろうか。大橋賢也弁護士に聞いた。
飲食店側はどのような主張をしていると考えられますか。
実際に訴状を見ておらず、報道を見た限りという前提ですが、原告は、不法行為に基づく損害賠償を請求しているのでしょう(民法709条)。不法行為が成立するための要件は、次のとおりです。
(1)原告の権利または法律上保護される利益の存在 (2)被告が(1)を侵害したこと (3)(2)についての被告の故意または過失 (4)損害の発生及び額 (5)(2)と(4)との因果関係 (6)(2)が違法であること
今回のケースに即していえば、飲食店側は以下のような主張をすることになると思います。
(1)自分たちには店舗を営業して利益を上げる権利が存在する (2)新型コロナウイルスに感染した客が来店したことで休業せざるを得なくなり(1)を侵害した (3)客は来店前に陽性者が出た風俗店を利用していたので、自らが濃厚接触者であることを知っていたといえ、(2)につき過失がある (4)飲食店は2週間程度の休業を余儀なくされたので、その間売り上げがなくなってしまったなどの財産的損害が発生した (5)(2)と(4)との間に因果関係がある (6)客の行為には違法性が認められる