相も変わらず国会ではバカバカしい応酬が続いている。コロナ禍での自粛営業により、生きるか死ぬかの日々を送る国民も少なくないなか、立憲民主党の後藤祐一衆院議員などは、今国会でもまだ、「モリカケ桜」の質疑をしている(25日、衆院予算委員会)。 この議員、経産省(旧通産省)の官僚出身と聞く。「外出自粛などの影響を受けた事業者への一時支援金」も聞いたようだが、街場の景気を支える中小零細業者や飲食店の苦戦にもっと関心を持ってほしい。 ちなみに、今般の緊急事態宣言で、GDP(国内総生産)が2兆円程度下振れするとの予測があるが、仮に宣言解除が2月末まで延びれば、さらに数兆円のマイナスともいわれている。 ついでに書いておくと、同党の蓮舫参院議員による27日の菅義偉首相糾弾の質疑にも、開いた口が塞がらなかった。メディアはこれを喜んで話題にしているが、あの芝居がかった突っかかりによって、明らかにされた重要事実は一つもない。国益に微塵(みじん)も寄与しない、ただの「蓮舫小劇場」。こんな空疎なパフォーマンスに、国会の時間とコストが使われ続けることが情けない。 今年もまた、国会中継を見ては怒り、あきれる日々が続くのかと、気分が暗くなりかけたところへ、「朗報」が2つ飛び込んできた。 1件目は、自民党の高市早苗前総務相と氏が顧問を務める「保守団結の会」が26日、同党の下村博文政調会長に対し、「国旗損壊罪」を新設するための刑法改正案を今国会に提出するよう申し入れた件だ。 これは長年、筆者含む多くの人々から疑問が呈されていたことである。不思議なことに、わが国には現在、自国の旗である日の丸を汚したり傷つけたりする行為を罰する法律がない。他国の国旗毀損(きそん)への罰則はあるにもかかわらず、だ。 これを是正しようと2012年、当時野党だった自民党が刑法改正案を提出したものの、衆院解散により廃案となった経緯がある。当時も頑張っていた高市氏らが「今回こそ」と議員立法での成立を目指すという。 これに反対の声などあるはずがない、と思いきやさにあらず。すでに一部メディアや「識者」から「思想、信条の自由を制約する危うい動きだ」との声が聞かれる。 しかし、今さらこの「おバカ識者」らの声に同調する一般国民は極少だろうから、何としても今国会で通していただきたいものだ。参考までに、法案は、日本を侮辱する目的で日の丸を損壊、除去、汚損した場合、2年以下の懲役または20万円以下の罰金を科すとしている。
相も変わらず国会ではバカバカしい応酬が続いている。コロナ禍での自粛営業により、生きるか死ぬかの日々を送る国民も少なくないなか、立憲民主党の後藤祐一衆院議員などは、今国会でもまだ、「モリカケ桜」の質疑をしている(25日、衆院予算委員会)。
この議員、経産省(旧通産省)の官僚出身と聞く。「外出自粛などの影響を受けた事業者への一時支援金」も聞いたようだが、街場の景気を支える中小零細業者や飲食店の苦戦にもっと関心を持ってほしい。
ちなみに、今般の緊急事態宣言で、GDP(国内総生産)が2兆円程度下振れするとの予測があるが、仮に宣言解除が2月末まで延びれば、さらに数兆円のマイナスともいわれている。
ついでに書いておくと、同党の蓮舫参院議員による27日の菅義偉首相糾弾の質疑にも、開いた口が塞がらなかった。メディアはこれを喜んで話題にしているが、あの芝居がかった突っかかりによって、明らかにされた重要事実は一つもない。国益に微塵(みじん)も寄与しない、ただの「蓮舫小劇場」。こんな空疎なパフォーマンスに、国会の時間とコストが使われ続けることが情けない。
今年もまた、国会中継を見ては怒り、あきれる日々が続くのかと、気分が暗くなりかけたところへ、「朗報」が2つ飛び込んできた。
1件目は、自民党の高市早苗前総務相と氏が顧問を務める「保守団結の会」が26日、同党の下村博文政調会長に対し、「国旗損壊罪」を新設するための刑法改正案を今国会に提出するよう申し入れた件だ。
これは長年、筆者含む多くの人々から疑問が呈されていたことである。不思議なことに、わが国には現在、自国の旗である日の丸を汚したり傷つけたりする行為を罰する法律がない。他国の国旗毀損(きそん)への罰則はあるにもかかわらず、だ。
これを是正しようと2012年、当時野党だった自民党が刑法改正案を提出したものの、衆院解散により廃案となった経緯がある。当時も頑張っていた高市氏らが「今回こそ」と議員立法での成立を目指すという。
これに反対の声などあるはずがない、と思いきやさにあらず。すでに一部メディアや「識者」から「思想、信条の自由を制約する危うい動きだ」との声が聞かれる。
しかし、今さらこの「おバカ識者」らの声に同調する一般国民は極少だろうから、何としても今国会で通していただきたいものだ。参考までに、法案は、日本を侮辱する目的で日の丸を損壊、除去、汚損した場合、2年以下の懲役または20万円以下の罰金を科すとしている。