133日間拘束され無罪確定 男性に53万円支給決定 大津地裁

滋賀県東近江市で放置自転車を無断で使用したとして占有離脱物横領罪に問われ、無罪が確定した県内の男性(51)に対し、大津地裁は29日、身柄拘束に対する刑事補償金として、53万2000円を支給する決定を出した。
男性は2020年6月17日に逮捕され、無罪判決を受けた10月27日まで133日間拘束された。刑事補償法は、国が1日当たり最大1万2500円交付すると規定しており、弁護人は最大額となる166万2500円を請求した。
地裁は捜査機関の過失を認めたが、男性が逮捕当時に無職で無収入だったなどとして、「身柄拘束による財産上の損失は限定的」と判断。1日当たり4000円が相当と判断した。【小西雄介】