「女児用パンツ」でメガネをふく様子を見せつける。コロナ禍で不要不急の外出を控えるよう、国や自治体が呼びかける中で、そんな「不審者」が北海道であらわれた。 札幌テレビ放送(1月30日)によると、恵庭市の路上で1月27日夕方ごろ、男性がポケットからサクランボ柄の「女児用パンツ」を取り出して、小学生低学年の女児にメガネをふく様子を見せつける事案が発生した。 恵庭市内では1月26日にも、別の女児が同じような被害にあっているという。同様の不審者は、恵庭市の隣に位置する千歳市でも目撃されている。千歳市では1月22日に女児用パンツを子どもに見せるという事案が発生していた。 日本不審者情報センターが、3件とも注意喚起をおこなっているが、「小学校の下校時間に近い午後3時半から4時ごろの発生」「目撃された男性はいずれも20歳~30歳くらい」「黒色のジャンバー様のものを着ていた」など共通点があり、同一人物の可能性もありそうだ。 女児用パンツを見せつける人物が不審者なのは間違いなく、見せつけられた子どもの気持ちを考えれば、何かしらの対応も必要だろう。では、こうした行為は犯罪にあたるのだろうか。刑事事件や迷惑防止条例にくわしい鐘ケ江啓司弁護士に聞いた。 ●迷惑防止条例が定める「卑わいな言動」に当たる可能性ある 女児用パンツを見せつける行為は犯罪なのでしょうか。 公然わいせつ罪の成立は難しいと思いますが、「北海道迷惑行為防止条例」違反には当たり得ると思います。この条例は「卑わいな言動」を禁止しています(同2条の2第1号ウ)。 改正前の条例について、最高裁は、「卑わいな言動」について、「社会通念上、性的道義観念に反する下品でみだらな言語又は動作」と定義しています(最高裁平成20年11月10日決定)。 また、同条規定の「公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し、正当な理由がないのに、著しく差恥させ、又は不安を覚えさせるような」と相まって、日常用語として、「卑わいな言動」を合理的に解釈することが可能だとしています。 私の手元にある「北海道迷惑行為防止条例逐条解説(平成29年5月施行改正版)」でも、「卑わいな言動」について、「いやらしく、みだらな言語、動作で、通常人の性的差恥心を害し、嫌悪感を催させ、又は不安を覚えさせるに足りる言語、動作」としています。 最高裁判例と同じ趣旨とみていいでしょう。 したがって、今回の男性の行為が「社会通念上、性的道義観念に反する下品でみだらな言語又は動作」であり、かつ、被害者を著しく差恥させ、被害者に不安を覚えさせるような言動と評価されれば、迷惑行為防止条例違反になります。
「女児用パンツ」でメガネをふく様子を見せつける。コロナ禍で不要不急の外出を控えるよう、国や自治体が呼びかける中で、そんな「不審者」が北海道であらわれた。
札幌テレビ放送(1月30日)によると、恵庭市の路上で1月27日夕方ごろ、男性がポケットからサクランボ柄の「女児用パンツ」を取り出して、小学生低学年の女児にメガネをふく様子を見せつける事案が発生した。
恵庭市内では1月26日にも、別の女児が同じような被害にあっているという。同様の不審者は、恵庭市の隣に位置する千歳市でも目撃されている。千歳市では1月22日に女児用パンツを子どもに見せるという事案が発生していた。
日本不審者情報センターが、3件とも注意喚起をおこなっているが、「小学校の下校時間に近い午後3時半から4時ごろの発生」「目撃された男性はいずれも20歳~30歳くらい」「黒色のジャンバー様のものを着ていた」など共通点があり、同一人物の可能性もありそうだ。
女児用パンツを見せつける人物が不審者なのは間違いなく、見せつけられた子どもの気持ちを考えれば、何かしらの対応も必要だろう。では、こうした行為は犯罪にあたるのだろうか。刑事事件や迷惑防止条例にくわしい鐘ケ江啓司弁護士に聞いた。
女児用パンツを見せつける行為は犯罪なのでしょうか。
公然わいせつ罪の成立は難しいと思いますが、「北海道迷惑行為防止条例」違反には当たり得ると思います。この条例は「卑わいな言動」を禁止しています(同2条の2第1号ウ)。
改正前の条例について、最高裁は、「卑わいな言動」について、「社会通念上、性的道義観念に反する下品でみだらな言語又は動作」と定義しています(最高裁平成20年11月10日決定)。
また、同条規定の「公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し、正当な理由がないのに、著しく差恥させ、又は不安を覚えさせるような」と相まって、日常用語として、「卑わいな言動」を合理的に解釈することが可能だとしています。
私の手元にある「北海道迷惑行為防止条例逐条解説(平成29年5月施行改正版)」でも、「卑わいな言動」について、「いやらしく、みだらな言語、動作で、通常人の性的差恥心を害し、嫌悪感を催させ、又は不安を覚えさせるに足りる言語、動作」としています。
最高裁判例と同じ趣旨とみていいでしょう。
したがって、今回の男性の行為が「社会通念上、性的道義観念に反する下品でみだらな言語又は動作」であり、かつ、被害者を著しく差恥させ、被害者に不安を覚えさせるような言動と評価されれば、迷惑行為防止条例違反になります。