生活保護費引き下げを取り消し 全国初の判断 大阪地裁判決

生活保護費の引き下げは生存権を保障した憲法に反するとして、大阪府内の受給者42人が減額取り消しなどを求めた訴訟の判決で、大阪地裁(森鍵一裁判長)は22日、「厚生労働相が生活保護基準を減額改定した判断には裁量権の逸脱や乱用があり、違法だ」と述べ、基準に基づく自治体の減額決定を取り消した。
全国29地裁(原告約900人)に起こされた同種訴訟で2例目の判決で、受給者側の勝訴は初めて。引き下げが違憲かどうかは判断しなかった。
国は2013~15年、物価下落などを理由に、生活保護費のうち食費や光熱水費などの日常生活に充てる「生活扶助」を平均6・5%、最大10%引き下げた。削減総額は約670億円に上った。各自治体も、国が改定した生活保護基準に基づき支給額を変更。原告らは居住する大阪市など府内12市には減額決定の取り消し、国には1人1万円の慰謝料を求めていた。
判決はまず、国が08~11年の物価下落を考慮し、生活保護基準を減額したことを問題視した。08年は原油や穀物の価格高騰で物価が上がっており、同年を起点にすると、物価下落率が著しく大きくなっていた。
また、国はこの間、物価が4・78%下がったと算定したが、これはテレビやパソコンなどの物価下落を考慮したものだと指摘。生活保護世帯では、こうした品目の支出割合が一般世帯よりも低く算定根拠にはならないと判断し、「統計などの客観的な数値との合理的関連性や専門的知見との整合性を欠く」と批判した。
その上で、「健康で文化的な最低限度の生活」という生活保護の趣旨を踏まえ、国が基準を改定した判断過程や手続きに「過誤、欠落がある」と指摘し、生活保護法に違反すると結論付けた。国への慰謝料請求は退けた。
名古屋地裁判決(20年6月)は、引き下げについて厚労相の「裁量の範囲内」と認め、受給者側の請求を棄却していた。
厚労省は「内容を精査し、関係省庁や自治体と協議の上、今後の対応を検討したい」とコメントした。【伊藤遥】
大阪地裁判決 骨子
・厚生労働相による生活保護基準の減額改定は、客観的な数値や専門的知見との整合性を欠く
・減額の判断過程や手続きに過誤や欠落があり、生活保護法に違反し、違法
・自治体の減額決定を取り消す
生活保護制度
憲法25条が定める「健康で文化的な最低限度の生活」を保障する制度。国の生活保護基準に基づく「最低生活費」から収入を引いた差額が保護費として支給される。生活費に相当する「生活扶助」や家賃を支給する「住宅扶助」などがあり、金額は地域や世帯の人数・年齢で異なる。2020年11月現在の受給者は約204万人。過去最少の約88万人だった1995年の約2・3倍に増えている。