元教え子の全裸写真など100枚撮影した教諭の処分は、減給1カ月。2月18日に報じられた埼玉県教育委員会の懲戒処分に関するニュースが、ネットで「ありえない」と話題となった。 毎日新聞(2月19日)によると、校内で教え子だった元男子生徒(当時20歳)を校内のスタジオに誘い、1時間にわたって全裸を含めた写真を撮影したとして、県立高校の40代男性教諭を減給10分の1(1カ月)の懲戒処分にした。元生徒は「怖くて何も言えなかった」と話し、教諭は「わいせつ目的ではない」と話しているという。 ネットでは「減給のみ?怖すぎる」「甘すぎる処分」など非難が殺到している。 県教委の担当者は弁護士ドットコムニュースの取材に、「懲戒処分基準の中で処分をした形で、ご意見がたくさんあることは承知している」と話した。 県教委によると、写真が残っていなかったことから、互いの証言だけで処分を決定した。刑事事件化はしていないという。 ●「説明責任を尽くしていないのではないか」 今回の処分について、行政法の研究者でもある平裕介弁護士は「被害者への配慮はしなければなりませんが、今回のケースで減給1か月という懲戒処分を選択したことについて、行政機関として説明責任を尽くしていないのではないか」と話す。 県教委の懲戒処分基準のセクハラに関する規定をみると、暴行もしくは脅迫を用いたり、上司や部下の関係を利用したりしてわいせつな行為などをした場合は「免職または停職」、性的な言動を繰り返した職員は停職または減給、相手が精神疾患をわずらった場合は「免職または停職」と定められている。 また、相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を行った職員は「減給又は戒告」と定めてあるが、今回の懲戒処分はこれに該当するという。また、今回は現在教えている生徒ではなかったため、児童生徒に対するわいせつな行為について定めた規定は当てはめなかったという。 「県教委が根拠とした規定は、職員の勤務環境を害した場合の規定です。基本的には、職場外で性的な言動を受けた被害者に対する権利侵害の問題は、直接的には考慮されていません。その点で疑問が残り、法的にみて甘すぎる処分だとみる余地があります」(平弁護士) 平弁護士は、基準に規定のない非違行為(非行・違法行為)が行なわれた場合についても「懲戒処分の対象となり得る」と指摘する。 「確かに、今回のケースでは、被害者は当時20歳であり、18歳未満の者に対する行為ではありません。また、『わいせつな行為』といえるかどうかについても微妙な問題があります。加えて、被害者は2日前までは男性教諭の『生徒』でしたが、2日後とはいえ、すでに卒業しているため『生徒』にも該当しません。
元教え子の全裸写真など100枚撮影した教諭の処分は、減給1カ月。2月18日に報じられた埼玉県教育委員会の懲戒処分に関するニュースが、ネットで「ありえない」と話題となった。
毎日新聞(2月19日)によると、校内で教え子だった元男子生徒(当時20歳)を校内のスタジオに誘い、1時間にわたって全裸を含めた写真を撮影したとして、県立高校の40代男性教諭を減給10分の1(1カ月)の懲戒処分にした。元生徒は「怖くて何も言えなかった」と話し、教諭は「わいせつ目的ではない」と話しているという。
ネットでは「減給のみ?怖すぎる」「甘すぎる処分」など非難が殺到している。
県教委の担当者は弁護士ドットコムニュースの取材に、「懲戒処分基準の中で処分をした形で、ご意見がたくさんあることは承知している」と話した。
県教委によると、写真が残っていなかったことから、互いの証言だけで処分を決定した。刑事事件化はしていないという。
今回の処分について、行政法の研究者でもある平裕介弁護士は「被害者への配慮はしなければなりませんが、今回のケースで減給1か月という懲戒処分を選択したことについて、行政機関として説明責任を尽くしていないのではないか」と話す。
県教委の懲戒処分基準のセクハラに関する規定をみると、暴行もしくは脅迫を用いたり、上司や部下の関係を利用したりしてわいせつな行為などをした場合は「免職または停職」、性的な言動を繰り返した職員は停職または減給、相手が精神疾患をわずらった場合は「免職または停職」と定められている。
また、相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を行った職員は「減給又は戒告」と定めてあるが、今回の懲戒処分はこれに該当するという。また、今回は現在教えている生徒ではなかったため、児童生徒に対するわいせつな行為について定めた規定は当てはめなかったという。
「県教委が根拠とした規定は、職員の勤務環境を害した場合の規定です。基本的には、職場外で性的な言動を受けた被害者に対する権利侵害の問題は、直接的には考慮されていません。その点で疑問が残り、法的にみて甘すぎる処分だとみる余地があります」(平弁護士)
平弁護士は、基準に規定のない非違行為(非行・違法行為)が行なわれた場合についても「懲戒処分の対象となり得る」と指摘する。
「確かに、今回のケースでは、被害者は当時20歳であり、18歳未満の者に対する行為ではありません。また、『わいせつな行為』といえるかどうかについても微妙な問題があります。加えて、被害者は2日前までは男性教諭の『生徒』でしたが、2日後とはいえ、すでに卒業しているため『生徒』にも該当しません。