千葉・野田虐待死 「並外れた悪質性」被告の控訴棄却 東京高裁

千葉県野田市で2019年1月、小学4年の栗原心愛(みあ)さん(当時10歳)を虐待し死亡させたとして、傷害致死などの罪に問われた父勇一郎被告(43)の控訴審判決で、東京高裁は4日、懲役16年とした1審を支持し、被告の控訴を棄却した。近藤宏子裁判長は、虐待について「悪質性は並外れたものとして際立っている」と述べた。
裁判員裁判だった1審・千葉地裁判決(20年3月)は、勇一郎被告が心愛さんに食事を2日間与えなかったことがあるほか、昼夜を問わず浴室やリビングに立たせ続けたり、胸の骨を折る暴行も加えたりして、1年2カ月にわたり虐待を続けたと指摘。飢餓状態で睡眠不足に陥った心愛さんに浴室で冷水を浴びせて死亡させたと認定した。
近藤裁判長も、こうした事実を追認し「虐待は異常なまでに陰惨でむごたらしいもので、極めて悪質」と判断。「1審の量刑は過去の同種事案の量刑傾向から大きく逸脱しており、重過ぎる」とする弁護側の主張を退けた。
さらに、学校を通じて児童相談所に被害を訴えた心愛さんを自宅に連れ戻し、妻にも暴力をふるって支配したとし「被害者を孤立無援の状態に追い込み、凄惨(せいさん)な死に至らせた。執拗(しつよう)で、強固かつ独善的な虐待意思があり、極めて強い非難が妥当する」と述べた。【巽賢司】