同性婚不受理の違憲判決 弁護団「画期的判断。法改正に着手を」

同性同士の法律婚を認めないのは「婚姻の自由」などを保障した憲法に反するとして、北海道内のカップル3組6人が慰謝料各100万円の支払いを国に求めた訴訟の判決で、札幌地裁(武部知子裁判長)は17日、違憲性を認めつつ、請求を棄却した。この判決について、弁護団が声明を発表した。
弁護団は、「本判決が同性間の婚姻を認めていない本件規定が憲法14条1項に違反するとの判断を初めて示した点は画期的なものであり、原告らの真摯(しんし)な訴えを受け止めた判決として高く評価できるものである」と評価した。一方で、「判決が国会の責任を認めなかった点は、法律婚の制定を待つ多くの同性カップルの権利実現を先延ばしにするものであり、残念な思いも拭い去れない」と記した。
差別的取り扱いで「尊厳を日々傷つけられた」
弁護団は、「結婚するかどうか、誰と結婚するか婚姻をするかどうか、いつ誰と婚姻をするかについては、当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであり、婚姻によって生じる法的効果を享受する利益は、性的指向にかかわらず、誰にも等しく享有しうる重要な利益である。同性愛者らは、結婚の持つ重要な法律上の効果を享受できないだけでなく、そのことにより、社会から異性愛者よりも劣ったものとして扱われ、その尊厳を日々傷つけられ、同性愛者らに対し、社会から異性愛者よりも劣ったものとして扱われることによる劣等感を植え付けられてきた」として、「本日の判決が、同性間の婚姻を認めないことについて、合理的根拠を欠く差別的取り扱いとして、その違憲性を明確に認めたことは大いに評価する。本日の判決は、国会が本件規定を改廃していないことが国家賠償法上違法であるとはいえないとしたが、それは違憲状態をそのまま放置することを単に容認したものではなく、法改正に、もはや一刻の猶予もないことを指し示すものである。国は、この判決を真摯に受け止め、憲法に反するとされた現行の民法及び戸籍法の改正に直ちに着手し、この違憲状態を速やかに解消すべきである」と指摘した。