妻殺害「いきなり金づちで殴り、のみで突き刺した」と検察…被告「私利私欲ではない」と反論

東京都町田市のサービス付き高齢者向け住宅で2018年9月、妻の初枝さん(当時69歳)を殺害したとして、殺人罪に問われた住所不定、無職関健次被告(72)の裁判員裁判の初公判が19日、東京地裁立川支部(新井紅亜礼裁判長)であり、被告は起訴事実を認めた。
起訴状では、関被告は同月20日夜から翌21日朝にかけて、同市の高齢者向け住宅の一室で、住人の初枝さんの頭を鈍器で殴るなどして殺害したとしている。
検察側は冒頭陳述で、被告は就寝中の初枝さんの頭をいきなり金づちで殴り、のみで突き刺したとして、「強固な殺意による残忍な犯行だ」と指摘。被告が事件前、知人と海外でカジノ事業を展開しようと計画し、初枝さんの金融機関の口座から自身の口座に計1800万円を移していたことなどから、「動機は私利私欲に基づくものだ」と主張した。
弁護側は、初枝さんは事件前に約半年間、肺気腫で入院し、被告に対して「苦しい。死にたい」と繰り返し訴えていたと強調。「私利私欲ではなく、妻を苦しみから解放したい一心で殺害した」と反論した。