小学5年当時、同級生からいじめられ、精神的苦痛を受けたのに担任教諭らが適切な措置を講じなかったなどとして、千葉市の男子大学生(19)が同市などに計約1400万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が3日、東京高裁であった。白石史子裁判長は市への請求を棄却した一審千葉地裁判決を変更、市と同級生の両親に対し、連帯して計約390万円を支払うよう命じた。
判決によると、男性は2012年10~11月、通っていた市立小学校の同級生から殴られたり、授業中に後ろの席から鉛筆や筆箱などを投げ付けられたりする嫌がらせを繰り返し受けた。男性は頭痛や腹痛で不登校となり、適応障害などと診断された。
白石裁判長は、担任教諭が被害を訴えた男性に「言いに来なくていい」などと述べたのは不適切だったと指摘。同級生の両親に指導を促すなどの措置も取っておらず、「職務上の義務違反があった」と認定した。その上で、男性が不登校になった原因は同級生の暴力や教諭の姿勢にあると結論付けた。
男性が訴えた心的外傷後ストレス障害(PTSD)の発症については、いじめとの因果関係を認めなかったものの、PTSDに準じる症状が続いたと認定した。
千葉市教育委員会は「判決内容を検討した上で、今後の対応を考える」とする教育長名のコメントを出した。
[時事通信社]