患者にわいせつ行為をした医師や歯科医師に対し、厚生労働省が免許取り消しなどの行政処分の厳格化を検討していることが10日、分かった。現状では、原則、わいせつ事件などで罰金刑以上の刑が確定した場合に医師らを処分してきたが、今後は民事裁判で認められた事実関係なども活用して処分できるよう、処分指針を見直す方針だ。
医師法などは、罰金以上の刑が確定した場合、厚労相の諮問機関「医道審議会」の意見を聞き、医師らを行政処分するよう規定。「医師(歯科医師)の品位を損する行為」を行った場合は刑事罰なしでの処分も可能だが、事実認定が難しく、事実上、処分の対象外となってきた。
一方で、わいせつ事案で示談が成立し、不起訴処分になった精神科医がすぐに診療を再開するなどのケースを問題視する声が与党から上がっていた。
このため厚労省は、医師や歯科医師の立場を悪用して診察時に体を触るなど、処分対象となる行為を例示し、刑事裁判が開かれなくても、民事裁判の記録などでわいせつ行為が確認できれば処分できるというルールを明確化する方針。