さいたま市大宮区のネットカフェで17日に発生した人質立てこもり事件では、窓のない防音の個室が立てこもりに利用された。外部と遮断され、完全なプライベート空間として利用者に好評だった一方で、内部の様子が確認できず、人質の解放や容疑者の逮捕まで約32時間もの時間がかかった。こうした個室は過去にも様々な犯罪の現場として利用されてきたとみられるが、埼玉県警によると、直接規制する法令がないのが実情という。(石井貴寛、宮川徹也)
今回の事件で利用されたネットカフェの個室は、カラオケボックスのようにレバーを操作してドアを開け閉めする。ドアや鍵を閉めると防音された密閉空間になり、外部との連絡はフロントとつながったインターホンだけになる。
カラオケボックスとの大きな違いは、窓がないことだ。アクリル板が取り付けられているが不透明で、室内にカメラもなく、外から内部をうかがえない。利用客には「仕事の合間の昼寝に便利」などと好意的な意見もある。
だが、ある県警幹部は「ネットカフェは一般に、薬物の密売や児童買春などに悪用されやすいとみていた」とする。ただ、「まさか立てこもりにまで使われるとは」と加えた。
県警によると、今回のような形態の個室を直接、法令で規制するのは難しいという。
風俗営業法(風営法)では「喫茶店、バーその他の設備を設けて客に飲食をさせる営業」で「他から見渡すことが困難」であり、「広さが5平方メートル以下である客室」については「区画席飲食店」と定義される。各都道府県公安委員会の許可が必要となり、24時間営業もできない。
許可を受けずにこうした形態の店舗を営業すれば同法に抵触する恐れがある。過去には他県で、三方を板で囲った約2平方メートルの「個室」で利用客に飲食を提供したとして、同法違反容疑でネットカフェ経営者らが書類送検された例もある。
県警によると、同法の規制対象となるかどうかの判断基準は「飲食営業であるか否か」にある。多くのネットカフェでは、カップラーメンなどの軽食をオープンスペースで提供し、飲み物の自動販売機も置いているが、「飲食物を利用客に提供していると言えるかどうかは微妙。そもそも風営法になじまない」と話す県警幹部もいる。
一方、ネットカフェの個室は安価な宿泊所としても利用されている側面がある。今回の容疑者も、ネットカフェを転々とする生活をしていたとみられる。
ホテルや旅館の営業に関わる旅館業法では「宿泊料を受けているか」「布団などの寝具を使用しているか」が適用の判断材料となる。膝掛けなどを提供するネットカフェもあるが、京都外国語大の広岡裕一教授(観光関係法制)は「厳密には寝具とは言えず、旅館業法の対象にはあたらない」との見解だ。
同法の適用外となれば、宿泊施設には義務づけられている宿泊者名簿(宿帳)を備える必要もない。記者が今回と同系列のネットカフェを利用した際にも、氏名、住所の記載や身分証の提示は求められなかった。東京都では条例で店に利用客の本人確認を求めているが、埼玉県などほとんどの自治体では同種の条例はない。
法的な課題も見えてきたネットカフェの個室について、立正大の小宮信夫教授(犯罪学)は「プライベートな空間を売りにしているネットカフェに『外からの見えやすさ』を要請することは難しい。本人確認などを通して『入りにくさ』を強化するべきだ」と指摘している。