ツイッター上の投稿で名誉を
毀損
(きそん)されたとして、一般社団法人の代表理事を務める男性から投稿削除などを求めて提訴された三重県の稲森稔尚県議(草の根運動いが、伊賀市)は9日、100万円の損害賠償の支払いを求めて津地裁に反訴したことを明らかにした。反訴は6日付。
稲森氏や訴状によると、男性の提訴は、事実的根拠を欠いており、名誉毀損には当たらないと主張している。
男性は昨年10月、県議会の特別委員会に招致され、性的少数者として意見を述べた。稲森氏は、他人の投稿を引用する形で「三重県議会の汚点となる参考人招致と言わざるを得ません」とツイートした。
男性は今年2月、投稿が名誉毀損に当たるとして、稲森氏と県を相手取り、投稿削除や330万円の損害賠償を求めて提訴。4月の第1回口頭弁論で、稲森氏や県は請求棄却を求めた。
9日の記者会見で稲森氏は「言論活動の
萎縮
(いしゅく)や社会的評価の低下を狙った攻撃目的の訴訟だ」と述べた。