池袋暴走、禁錮7年求刑=検察「操作誤った過失大」―東京地裁

東京・池袋で2019年4月、母子2人が死亡、9人が重軽傷を負った乗用車暴走事故で、自動車運転処罰法違反(過失運転致死傷)罪に問われた旧通産省工業技術院の元院長、飯塚幸三被告(90)の公判が15日、東京地裁(下津健司裁判長)であった。検察側は「基本的な運転操作を誤った過失はあまりに大きい」として、法定の上限となる禁錮7年を求刑した。
弁護側は最終弁論で、車の不具合が暴走の原因で過失はないとして無罪を訴え、結審した。判決は9月2日。
論告で検察側は、車に異常はなくブレーキとアクセルの踏み間違えが原因で、被告の弁解は根拠のない思い込みだと指摘。「遺族の衝撃や悲しみは筆舌に尽くし難く、否認を続ける態度が遺族をさらに傷つけている」と非難した。
論告に先立ち、遺族7人が意見陳述した。妻の真菜さん=当時(31)=と娘の莉子ちゃん=同(3)=を失った松永拓也さん(34)は「被告は刑務所に行かなければ罪と向き合うことはできない」とし、重い実刑判決を求めた。
弁護側は、暴走時にアクセルペダルを目視したという被告の供述は信用できると主張。被告は意見陳述で「踏み間違えの記憶は全くない。結果論だが、もう少し早く運転をやめておけばよかったと反省している」と述べた。
起訴状などによると、飯塚被告は19年4月19日、東京都豊島区の都道を走行中にブレーキと間違えてアクセルを踏み続け、時速96キロまで加速。赤信号を無視して横断歩道に突っ込み、松永さん母子をはねて死亡させたほか、計9人に重軽傷を負わせたとされる。
[時事通信社]