アニメ「スーパーカブ」特集号を転売、フリーペーパー大量持ち出しは「違法」のおそれ

山梨県北杜(ほくと)市を舞台としたアニメ「スーパーカブ」を特集したフリーペーパーが、フリマアプリで売買された。発行元によれば「大量持ち出し」が報告されているという。タダとはいえど、フリーペーパーを何冊も持ち出すことに問題はないのだろうか。 ●話題作「スーパーカブ」特集号が転売のターゲットに 毎日新聞(7月13日配信)によれば、「スーパーカブ」を表紙と巻頭に掲載した無料情報誌「なないろ7月号」が複数のフリマアプリで売買されているという。 あるアプリを確認したところ、400円~600円程度で、複数の取引が成立していた(7月13日現在)。 発行元の「nanairo」(韮崎市)は公式サイトで、オークションサイト等での売買を確認したとし、「店舗、施設等から大量の『なないろ』を持ち出す事例も報告されております」「そのようなことはご遠慮をいただきたい」と呼びかけた。 同社は編集部の取材に、同一アカウントによって複数の冊子が売られていたとして、次のように話す。 「アニメファンの欲しがる気持ちも理解できますが、スーパーカブがここまでの人気とは。持って行ってもらうことがフリーペーパーの大前提です。しかし、1人が何十冊も持っていくことはどうかと思うし、それを転売しているならやめてほしいです」 なお、サイト上でも特集号は無料で読めるとして、安易に買わないようにもとめている。 店舗などに置かれているフリーペーパーの大量持ち出しには、どのような法的問題があるのだろうか。坂口靖弁護士に聞いた。 ●「転売禁止」を伝える掲示があれば「理論的」にはアウト 発行元が店舗などに置いたフリーペーパーを持ち出すことは、窃盗罪に該当するでしょうか 占有者の意に反して、占有を取得することが窃盗と考えられています。 今回のケースでは、発行者の委託を受けてフリーペーパーを置いている施設などの意に反して、持ち出したと評価されるような場合、窃盗罪が成立する可能性があります。 ただし、「フリー」ペーパーですので、持ち出すことも、それを売却することも、基本的には自由であると思われます。 しかし、設置場所に「転売目的の持ち出し禁止」などの掲示があれば、そのような持ち出しは明らかに「意に反する占有移転」ですので、窃盗罪成立の可能性が生じてきます。 今回のケースでも、施設に掲示があったり、発行元の公式サイトで掲示の存在が周知されていたりした場合、フリーペーパー取得時に転売目的を持っていたのであれば、窃盗罪が理論的には成立しうるように思います。 ●転売目的でなくても、数十冊の持ち出しは窃盗罪になる可能性がある
山梨県北杜(ほくと)市を舞台としたアニメ「スーパーカブ」を特集したフリーペーパーが、フリマアプリで売買された。発行元によれば「大量持ち出し」が報告されているという。タダとはいえど、フリーペーパーを何冊も持ち出すことに問題はないのだろうか。
毎日新聞(7月13日配信)によれば、「スーパーカブ」を表紙と巻頭に掲載した無料情報誌「なないろ7月号」が複数のフリマアプリで売買されているという。
あるアプリを確認したところ、400円~600円程度で、複数の取引が成立していた(7月13日現在)。
発行元の「nanairo」(韮崎市)は公式サイトで、オークションサイト等での売買を確認したとし、「店舗、施設等から大量の『なないろ』を持ち出す事例も報告されております」「そのようなことはご遠慮をいただきたい」と呼びかけた。
同社は編集部の取材に、同一アカウントによって複数の冊子が売られていたとして、次のように話す。
「アニメファンの欲しがる気持ちも理解できますが、スーパーカブがここまでの人気とは。持って行ってもらうことがフリーペーパーの大前提です。しかし、1人が何十冊も持っていくことはどうかと思うし、それを転売しているならやめてほしいです」
なお、サイト上でも特集号は無料で読めるとして、安易に買わないようにもとめている。
店舗などに置かれているフリーペーパーの大量持ち出しには、どのような法的問題があるのだろうか。坂口靖弁護士に聞いた。
発行元が店舗などに置いたフリーペーパーを持ち出すことは、窃盗罪に該当するでしょうか
占有者の意に反して、占有を取得することが窃盗と考えられています。
今回のケースでは、発行者の委託を受けてフリーペーパーを置いている施設などの意に反して、持ち出したと評価されるような場合、窃盗罪が成立する可能性があります。
ただし、「フリー」ペーパーですので、持ち出すことも、それを売却することも、基本的には自由であると思われます。
しかし、設置場所に「転売目的の持ち出し禁止」などの掲示があれば、そのような持ち出しは明らかに「意に反する占有移転」ですので、窃盗罪成立の可能性が生じてきます。
今回のケースでも、施設に掲示があったり、発行元の公式サイトで掲示の存在が周知されていたりした場合、フリーペーパー取得時に転売目的を持っていたのであれば、窃盗罪が理論的には成立しうるように思います。