「中等症は原則入院」政府が方針修正…8県の「まん延防止」適用も決定

政府は5日の新型コロナウイルス感染症対策本部で、感染者が急増している地域の新たな療養方針について、「中等症患者は原則として入院」とする考え方を明示した。対策本部では、「まん延防止等重点措置」の適用地域に福島、茨城、栃木、群馬、静岡、愛知、滋賀、熊本の8県を追加する方針も正式決定した。期間は、8日から今月31日まで。
菅首相は対策本部で、感染急増地域の療養方針に関し、入院対象として、重症者のほか、「中等症で酸素投与の必要な方、投与が必要でなくても重症化のリスクのある方は入院していただく」と明言した。
厚生労働省はコロナ患者について、せきや

倦怠
(けんたい)感がある軽症、肺炎が起きる中等症、人工呼吸器が必要な重症に分類。中等症はさらに、酸素投与の必要がない「I」と、投与が必要な「2」に分けてきた。
政府が2日に発表した当初方針は、入院は重症患者や重症化の恐れが強い人らに限定しており、中等症患者の入院基準が曖昧だとして与党や自治体から説明を求める声が相次いだ。これを踏まえ、政府は説明を修正し、比較的症状の重い中等症に加え、軽い中等症でも医師の判断次第で入院させることを明確にした。
入院患者以外は「自宅療養を基本」とし、家庭内感染の恐れなどがある場合は宿泊療養を活用する。実際の対応は「自治体の判断」とし、全国一律ではないことも強調した。
一方、インド由来の変異ウイルス「デルタ株」によって感染が急速に広まっている8県について、政府は重点措置を適用し、対策の強化が必要と判断した。重点措置の対象は13道府県に拡大する。首相は対策本部後、記者団に全国一斉の緊急事態宣言発令は「考えていない」と否定した。
重点措置は緊急事態宣言に準じた対策を講じることができる。対象地域では、飲食店に午後8時までの営業時間短縮要請に加え、原則として酒の提供停止を要請する。「感染が下落傾向にある場合」に限り、知事の判断で午後7時まで酒の提供を認める。
テレワークや不要不急の外出自粛の呼びかけも強化する。緊急事態宣言の発令対象は、東京など6都府県のままで変わらない。