部下だった女性の容姿批判する手紙を3回送付、日本水連元常務理事に罰金50万円判決

日本水泳連盟の部下だった女性に中傷の手紙を繰り返し送りつけたとして、ストーカー規制法違反に問われた日本水連元常務理事の被告(61)に対し、東京地裁は6日、求刑通り罰金50万円の判決を言い渡した。赤松亨太裁判官は「女性への好意から転じた

怨恨
(えんこん)の感情を募らせた悪質な犯行だ」と述べた。
判決によると、被告は昨年3~7月、容姿を批判するなどした女性宛ての手紙を日本水連の事務所などに3回送付した。
被告は同年1月、女性に対するセクハラを理由に常務理事を解任された。被告側は公判で、セクハラを否定した上で、「処分を受け、東京五輪のテレビ解説の仕事を失った憤りがあった」と主張。しかし、判決は女性の証言などに基づき、セクハラがあったと認定した。
日本水連は「被害を受けた全ての関係者に遺憾の意を示し、全ての役職員らがコンプライアンスの順守を一層進めることを誓う」とのコメントを発表した。