ツイッターで「差別主義者」「いじめの常習者」などと指摘されたのは名誉毀損(きそん)だとして、作家の竹田恒泰氏が紛争史研究家の山崎雅弘氏に550万円の損害賠償と投稿の削除などを求めた訴訟の控訴審判決が24日、東京高裁であり、高橋譲裁判長は「各ツイートは公正な意見論評の表明」とし、竹田氏側の控訴を棄却した。
判決などによると、山崎氏は2019年11月、竹田氏が富山県朝日町教育委員会主催の講演会に講師として招かれることについて、中高校生に「自国優越思想」を植え付けるなどと批判する投稿をしていた。
高橋裁判長は、竹田氏が書籍やツイートで中国や韓国に対し攻撃的、侮蔑的表現を多数使用したと認定。山崎氏の投稿は「(竹田氏の)言動や表現方法から導かれる意見論評として不合理と言えない」と結論付けた。
一審東京地裁も今年2月、山崎氏の投稿を「公正な論評で違法性を欠く」として、請求を棄却していた。
[時事通信社]